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【社会】犯人は黙秘権を行使 被害者遺族の裁判参加に大反対 「日弁連」が冊子を配った「死刑囚弁護」の醜い方針 [11/02]

2 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/11/02(月) 01:22:20.69 ID:???
>>1より

そのため、光市母子殺人事件の被害者遺族である本村洋氏らとともに、00年、“犯罪被害者の会”を立ち上げ、
被害者の人権を守れる司法制度に変えようと活動し、全国で56万人の署名を集めたという。

「03年には当時の小泉純一郎総理にも実状を訴えました。地道な活動を続けたすえに、ようやく、被害者側が
裁判に参加できる制度を勝ち取りました。日弁連は今回、それを否定したわけです。でも、私はいまさら驚きません。
私たちの活動に、日弁連は大反対キャンペーンを展開しました。結局、彼らは加害者の弁護で生活しているわけですから、
被害者は仕事の邪魔以外の何ものでもないのです」(同)

■死刑制度の見直し

日弁連は、加害者の人権を優先するあまり、弁護士というものの本来の在り方、その目的を見失っているというほかない。

しかし、その加害者にも悪影響を及ぼしかねないと話すのは、元裁判官の井上薫弁護士である。

「なんでも、被告に黙秘させればベストということではありません。むしろ、反省の情を述べた方が利益になることもある。
加えて、遺族の神経を逆撫でするような対応をすれば、裁判官の心証を悪くするだけです。死刑になり得る裁判というのは、
やはり特殊ケースですから画一化には馴染みません。にもかかわらず、日弁連の冊子をバイブルのように扱えば、
臨機応変な弁護活動の妨げになるだけです」

なぜ、日弁連はナンセンス極まりない冊子を配ったのか。

犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士はこう指摘する。

「この冊子を作成するうえで契機となった一つが、11年に高松で開かれた『第54回人権擁護大会・シンポジウム』
ではないでしょうか。そこで、日弁連は死刑制度の見直しを明確に宣言しました。日弁連にとって、裁判で被告に
死刑を求める被害者遺族の存在は目障りでしかない。だから、裁判参加に反対すると思われても仕方ありません。
本来、弁護士の責務は事件の真相究明であり、延いては社会正義実現ですが、いまは被害者の尊厳にも
配慮すべき時代です。日弁連のスタンスは時代遅れです」

さて、当の日弁連に聞くと、

「刑事事件にかかわる弁護士からの要望があり、5年以上前から研究した結果を冊子にして配布しました。
被告に黙秘を勧めるのは、裁判では供述調書が重きをなすからで、また、被害者の裁判参加については
頭から否定しているわけではなく、適切な弁護方法が必要だと考えているからです」(内山新吾副会長)

結局、日弁連は司法制度への信頼を損なっただけだったのだ。(了)

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