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【社会】日本人にだけ通じる「9条解釈」 - 西原正(平和・安全保障研究所理事長) [10/31]

2 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/10/31(土) 18:13:04.37 ID:???
>>1より

■非戦闘地域と武器の使用も
これと関連して「戦闘地域」と「非戦闘地域」との区別も、実際の現場で明確にできるのか疑問である。
両地域が急に重なる場合があったりもするであろう。その際に、自衛隊が撤退することが実際に可能なのか。
むしろ友邦軍と共に闘うことが期待されるのではないか。

同様に「武力行使」と「武器使用」の区別も敵対勢力にとっては意味がないだろう。
日本の法制では、自衛権の行使の際には武力行使、自衛権の行使ではない場合には後方支援のための
武器使用といっているが、両者に現場での相違はあるだろうか。敵対勢力から見れば、部隊の装備の相違は
あるだろう。武器使用は部隊の隊員の自己防衛のためとされているからである。

したがって、装備の相違は隊員を危険な状況に落とし入れるかもしれない。しかし自衛隊が攻撃を受ければ、
反撃するのであるから、武器の使用ではなく、武力の行使である。

■結び
これらの制約はすべて、集団的自衛権行使を必要以上に厳しく制約したことによる。

日本は、集団的自衛権行使に厳しい3要件をつけているが、他の多くの国連加盟国と同様に
集団的自衛権を国の安全のためにより柔軟に使えるようにすれば、これらの問題はずっと容易に解決できる。

日本の憲法解釈、自衛権の考え方の特殊性を一日も早く克服すべきである。

日本は、独自の憲法解釈ではなく、現在の国際安全保障環境の中で望ましい役割とはなんであるかを考え、
国際的基準による憲法解釈を基に安全保障法制を柔軟に活用して進むべきである。 (了)

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