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【東京】客室にテレビ設置のホテル運営会社に受信料6100万円の支払い命じるー東京地裁 ★3

169 :名無しさん@1周年:2015/10/30(金) 09:36:41.01 ID:RGL/fAqp0.net
ここまでのまとめ

●NHK受信料の支払いは法律には一切規定されていない

>NHKを受信して視聴できる設備をもってればNHKと契約しなければならない
どこに書いてあります?それ「法律」ではありませんよ


@テレビを設置しただけで受信料がかかるのは日本だけ

AB-CASを必要としているレコーダーも日本だけ
※欧米では保証金システムを採用している

BB-CASは独占禁止法にあたる。公正取引委員会は独占禁止法違反にあたるとして摘発している

C敗訴を受けると利益は47億→9100万円に大きく落ち込んだ。この金はどこに行くのか?
  敗訴以前の利益58億の金はどこに?それらは明らかにされないままだ

DなんでB-CASが必要?中国、韓国の安物テレビ、不良品を排除する為にあるとされています
  要するに日本はテレビの製造を独占したかったわけです

Eなぜスクランブルしない?NHKは「放送の普及に努めるべし」と放送法に記載していることを理由に
  これに反すると言う
  努めるは=強制の意味ではない。公共放送でやるなら民営化は当たり前。スクランブル化することで
  意味がなくなるという根拠が意味不明である

FNHKの受信料の支払いは「任意」とされている。そもそも「法律」ではないので「支払う義務は発生しない」
※契約することで契約が締結されるというのが解不能。支払いの内容を見ると「NHK会社の規定」であって
  法律には一切規定がない。規定がないのだから「払う必要はない」のです

G問題になっているNHKが旅館、ホテルで1室1契約を締結することは旅館業法違反にはあたらない
  旅館にテレビが普及していなかった昭和32年の法律に「テレビ」は入っていない。入っていないので
  旅館業法に該当しないというのが裁判の判定ポイントのひとつではないかと思われる
※ただし、「光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる」と記載されている。光熱水道費とはテレビも
  含まれると裁判所が認めれば、この判決は覆されるが、光熱水道費の意味を知っているなら難しいだろう

H国会議員は障害者割引偽装をしているという噂が存在します

I正しいことができる議員が登場し、NHK受信料を撤廃することができたら、風の特効薬を発見したのと
  同等の奇跡が起こるだろう


前文に書いてあるとおり、法律ではないので支払い義務は発生しないということをはっきりと明確に説明する
必要はあるかと思います

法律に規定されていないものを支払う義務はないことを知り、親を説得し、法改定以前に解約させました。
自分は今48歳ですが、NHK解約後、料金を払ったことは一度もありませんし、生涯払うつもりもないというのが
自分の考えです
※運のいいことに、振り込め詐欺のおかげで●×■市は「訪問販売、集金、その他に類にする行為」を
  全面禁止させました。NHKも該当です。ざまぁですね※郵便、宅配を除く

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