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【社会】野良猫改め地域猫ニャン - 秋田
- 52 :名無しさん@1周年:2015/10/28(水) 08:47:48.21 ID:KCKU74EB0.net
- 【猫愛誤について】
[大阪]野良猫への餌やりから口論となり、同じマンションに住む男性をカッターで切りつけ。(2015/06)
[東京]野良猫に餌をあげ、隣人に注意された事に怒り果物ナイフで切りつけ。(2015/05)
[福岡]「野良猫に餌をやるな」と注意されて激怒し、57歳男性の顔面を殴る。(2014/11)
※これらは最近、猫愛誤が起した事件の一部で、他にも多数発生しています。
中央環境審議会 第6回移入種対策小委員会 議事概要
オリジナル:ttp://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
WEBアーカイブ:ttps://web.archive.org/web/20140911083837/http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
> 駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、
> ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。
※公的機関から"狂信的"と言われるのが猫愛誤なのです。
このように猫愛誤は話が通じない者が多く、彼らと接触する事は自分や家族の命を危険に晒す行為です。
話が通じない者とは最初から話をしない。野良猫は問答無用で駆除しましょう。
【猫愛誤による駆除に対する嘘】
●野良猫を駆除する事は動物愛護法44条により犯罪である。
→動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、 野良猫から被害を受けている等の
正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。
なお愛誤は「合法である事を証明しろ」などと言いますが「違法だ」と主張する側に証明責任があり、主張された側にはありません。
●無許可での野良猫駆除は違法
→『動物の愛護及び管理に関する法律』には、駆除に許可申請を義務付ける条項がありません。
また『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』での対象はノネコであり野良猫ではありません。
●例え自宅に毒餌を設置しても、飼い猫が死んだら器物破損であり、損害賠償も払う事になる。
→無登録の動産である飼い猫は、占有する事によって所有権を主張できます。しかし他人の敷地に侵入している時点で占有していない為、
所有権を主張できません。誰の所有物ではない猫を殺しても器物損壊罪にはなりません。
また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて、動物の脱走を防止する努力が義務付けられており、飼い主の敷地から出ている時点で
この義務に違反している為、損害賠償請求は認められません。
※このように猫愛誤は平気で嘘をつきます。猫愛誤の言う事に耳を貸してはいけません。
【猫忌避グッズについて】
猫からの被害を猫愛誤に訴えると、猫忌避グッズの使用を薦められる事があります。
しかし、全てと言っていい猫忌避グッズは、最初は効果があっても猫が慣れてしまって無効化します。
たまに効果があったという人がいても、縄張り争いで敗れて他の場所に移った、事故等により死んだ、等の偶然によるものです。
猫愛誤はこれら効果の無い猫忌避グッズを薦め、猫被害者に散財させようとします。それどころか、いざ最終手段の
駆除を実施した時に、彼らの矛先を向ける相手としてマークされる事になります。
そもそも、室内飼い・放し飼い・地域猫活動・野良猫への餌やり、全てひっくるめてペットを飼うというのは
趣味・道楽でしかありません。他人の趣味・道楽により被害を受けている人が金を出す謂れはありません。
やめましょう。無駄な出費でしかなく、猫愛誤にマークされる危険を伴う猫忌避グッズの使用は。
そして猫被害に遭ったら、問答無用、彼らに悟られぬよう隠密に、そして粛々と猫を駆除する。これしかありません。
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