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【政治】世界記憶遺産「南京大虐殺」登録は日本の失態〜ユネスコがどんな組織か知らなかったのか? [10/16]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/10/16(金) 13:11:51.22 ID:???
★世界記憶遺産「南京大虐殺」登録は日本の失態〜ユネスコがどんな組織か知らなかったのか?
2015.10.16(金) 古森 義久

国連教育科学文化機関(ユネスコ)は、中国が申請した「南京大虐殺文書」を世界記憶遺産に登録した。

中国政府の年来の「南京大虐殺」に関する一方的な主張に国連機関が認定を与えた形となり、
日本にとっては極めて不当な措置だと言えよう。中国政府がこの登録を日本攻撃の材料として
政治的に利用することも十分に予想される。

日本政府が最終段階で強く反対したにもかかわらず、
ユネスコはなぜ、歴史的検証には耐えられない中国側の主張を認めたのか。

日本政府、特に外務省は、中国が南京事件の自国側の資料を記憶遺産に登録させようとする
動きに対して、タイムリーな阻止活動を行わなかった。加えて、ユネスコという国連機関の
特殊性や世界記憶遺産の登録システムの特徴を十分に把握していなかった。
少なくともこの2点が日本の失態を招いた理由だと言えるだろう。

■ユネスコが管理する3つの「遺産」

まず世界記憶遺産とはなにかを説明しよう。

ユネスコが運営し、管理する「遺産」には3種類の制度がある。

第1が「世界遺産」制度である。第2は「無形文化遺産」の事業である。
「世界遺産」が建築物や景観など有形の文化財の保護や継承を目的としているのに対し、
「無形文化遺産」は民族の慣習、芸能、風俗などの無形の財を対象とする。

そして第3が今回、関心を集めた「世界記憶遺産」である。「記憶」というのは原則として
過去の貴重な文化の形成に関する古文書や書物など歴史的な記録資料を指す。
その種の登録資料をデジタル化などで保存し、広く公開することが事業の主体となる。

ただし第1の「世界遺産」と第2の「無形文化遺産」はともに国連の条約に基づく保護活動である。
それに対して第3の「世界記憶遺産」はユネスコによる単なる選定であり、緩やかな保護の対象になるだけである。

しかし条約の支えがなくても、「記憶遺産」は国連のユネスコの名称を背負っての認定である。
シンボル的な意味合いが強いとはいえ、保存のために必要な国連資金も出る。
そのため、各国の政府は自国が誇る記憶遺産をユネスコに認めさせ、国内外へのアピールや宣伝を行う。

これまでユネスコの「遺産」に対しての日本での関心は、官民ともに「世界遺産」に集中し、
「記憶遺産」にはほとんど注意が向けられなかった。その世界遺産には今年7月に日本の申請した
「明治日本の産業革命遺産」なども登録され、日本国内は喜びにわいた。世界遺産の登録は現在、
全世界で合計1031件であり、そのうち19件が日本の遺産である。

ところが「記憶遺産」は全世界で合計348件、そのうち日本は今回の新登録前までわずか2件だった。
日本ではそもそも関心がなかったと言ってよい。ちなみに他の国ではフランスの「人権宣言」、
オランダの「アンネの日記」、ドイツの詩人ゲーテ直筆の作品や日記などが登録されている。

■記憶遺産の登録に積極的に取り組んできた中国

中国は記憶遺産への登録申請活動を日本よりもずっと熱心に行ってきた。今回の追加登録前までに、
故宮博物館所蔵の清代歴史文書や雲南省の少数民族が伝える古文書など、合計7件の登録に成功してきた。

ちなみに韓国も中国に負けず劣らず熱心に動き、今回の追加登録の前までに合計9件の記憶遺産の
登録を果たしている。朝鮮王朝実録をはじめ、「承政院」という王朝の秘書室的な機関の長大な記録
「承政院日記」などが対象である。

さて、中国に関して重要なのは、中国政府が南京事件の資料を記憶遺産に登録申請する方針を
早くから公表していた事実である。中国外務省の華春瑩報道官は2014年6月の記者会見で次のように述べていた。

「中国は『記憶遺産』の登録に積極的に取り組んでおり、
このほど『南京大虐殺』と『従軍慰安婦』に関する 貴重な歴史資料の登録申請を行った」

つまり、南京事件と慰安婦とを中国が登録する世界記憶遺産として認めることをユネスコに公式に申請した、
というのである。

>>2へ続く

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/44996

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