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【建設業】マイナンバー制度導入で社会保険未納企業も“あぶり出し” 出稼ぎ労働者や外国人労働者にもマイナンバーを提供してもらう必要あり [09/30]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/09/30(水) 15:51:30.20 ID:???
★未加入対策 新ステージへ/振興基金 中小向けマイナンバー対応マニュアル

建設業振興基金(内田俊一理事長)は、マイナンバー制度の10月施行に合わせ、
『中小建設企業のためのマイナンバー対応マニュアル』(大成出版社)を発行した。
制度全般の概要や全産業共通で事業者に求められる準備・対応だけではなく、
建設業ならではの留意点を分かりやすくまとめているのが特長だ。

民間会社は今後、従業員や取引先にマイナンバーの提供を求める必要が生じる。
建設業は個人事業主も数多く存在しているが、 労働者を雇用する以上は例外にはならない。

商取引においてマイナンバー取得が必要なのは、源泉徴収義務があり、支払調書の作成対象
となる税理士や社会保険労務士、測量士、建築士、土地家屋調査士などとの取り引き。

一方で、一人親方などの個人事業主と請負契約を締結する場合や、元請企業が下請企業で
働く技能労働者に直接、優良技能者手当を支払うケースは不要となる。

マイナンバーの利用範囲は現行法上、社会保障、税、災害対応の3分野に限定されている。
政府は2017年から、社会保険未加入対策にマイナンバーを活用する方針も打ち出しており、
建設業界の未加入対策も新たなステージに移ることになりそうだ。

例えば、マイナンバーを活用すれば、従業員に給料を支払っているのに、それに見合った
社会保険を納めていない企業を簡単に割り出すことができる。つまり、従業員単位の加入状況が
容易に確認可能になるわけだ。保険料の強制徴収や遡及徴収といった措置が講じられる前に、
速やかな是正を図ることが重要となる。

また、マイナンバーの通知カードは、住民票のある住所に送られるが、建設業では住民票を
移さないまま地方から出稼ぎに来ていたり、企業の寮や借り上げ社宅に居住しながら就業する
ケースなども多い。労働者本人にマイナンバーが届かないことなどがないよう、早めの周知
徹底も欠かせない。外国人技能実習生や外国人建設就労者にも、マイナンバーを提供して
もらう必要がある。

建設業振興基金が発行した同書では、これら建設業ならではの留意点のほか、制度導入に向けた
全体スケジュールや必要な準備、安全管理措置など制度全般の解説も掲載。社会保険労務士
法人エール(横浜市)が監修した。価格は600円(税別)。
企業ごとに作る各種規定などのひな形も掲載している。

[ 2015-09-29 1面]建設通信新聞
https://www.kensetsunews.com/?p=54086
http://megalodon.jp/2015-0930-1547-48/https://www.kensetsunews.com:443/?p=54086

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