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【報道】 女性アナのリベンジポルノを掲載、大々的に宣伝し課金にまで誘導、写真週刊誌の異常な「人権感覚」
- 1 :@Sunset Shimmer ★:2015/09/05(土) 08:39:53.96 ID:3pemqlw3*.net
- 写真週刊誌「フライデー」が、今週発売の9月18日号で女性アナのリベンジポルノと思しき写真を雑誌と公式サイトに掲載した。
記事では、実名こそ記載していないが、大学時代からの経歴や現在の出演番組の種類なども記載しており、内容から限りなく本人特定が容易な書きぶりだ。
現時点ではこの写真の出所は明らかではないが、プライベートな場で撮影されたものであることは明らかであり、これは刑事罰の対象である「リベンジポルノ」に該当する可能性が極めて高い。
更に、フライデーは、このリベンジポルノ写真を雑誌本体の他、Webサイトにも掲載し、有料会員獲得の誘導剤にもしている。
冒頭に掲載したスクリーンショットのように、異常なほど大きい「写真を見る」ボタンをクリックすると月額500円の有料会員登録を促されるという仕掛けだ。
■殺人事件に発展、刑事罰も設けられた「リベンジポルノ」
リベンジポルノは、2014年に制定された「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称:リベンジポルノ防止法)に基づき禁止され、また刑事罰も規定されている明白な犯罪行為である。
元々は、2013年に発生した東京・三鷹市でのストーカー殺人事件を契機に制定された法律であり、リベンジポルノの社会問題化に立法府が対処したものだ。
この三鷹市のストーカー殺人事件では、残忍な殺害方法のみならず、犯人がネット上に公開したリベンジポルノ写真が長期間にわたって流布され、掲示板やまとめサイトなどで拡散したことで被害者への中傷や遺族への精神的苦痛が生じたことが社会問題となった。
この通称「リベンジポルノ防止法」では、以下のような行為を違法行為と規定している。
「
1 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(例)異性間・同性間の性交行為、手淫・口淫行為など
2 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)性器、肛門又は乳首を触る行為など
3 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)全裸又は半裸の状態で扇情的なポーズをとらせているものなど
出典:警察庁公式Webサイト「リベンジポルノ等の被害を防止するために」
」
上記の規定に照らせば、今回フライデーが掲載、宣伝した写真は上記の1,2,3の全てに該当するものであり、違法性は明らかだ。
では、仮に違法性が認められ摘発された場合にはどのような刑事罰が規定されているのだろうか。同法では、以下のように定めている。
(記事の続きや関連情報はリンク先で)
引用元: http://bylines.news.yahoo.co.jp/yoneshigekatsuhiro/20150905-00049185/
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