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【政治】民主など 首相の大阪でのテレビ出演に抗議 納得できる説明がなければ、9日以降の審議には応じられないと伝える★2
- 950 :名無しさん@1周年:2015/09/05(土) 08:41:08.70 ID:cc20yY9J0.net
- >>944
日本国憲法第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、
両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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