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【五輪エンブレム】佐野研二郎氏に新たな「無断使用」指摘 多摩美術大学の広告で
- 385 :名無しさん@1周年:2015/09/01(火) 08:17:52.15 ID:g3AaBUqs0.net
- >>331
解釈が違う。
複製権の侵害に留めるべき=複製権の侵害はまずい
って事。コピーしてる時点で複製権は侵害してるからアウト。
で、複製したうえでいじってるので、同一性保持権と翻案権も侵害してるわけだが、これは問うのやめよっか。
って事。
もとの判例は複製しただけの時の判例だから、佐野のメガネは3つともアウト。
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