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【社会】甲子園観戦の女子高生、「こいつ絶対盗撮しとる」 少年の顔晒す動画を投稿して騒ぎに★2

485 :名無しさん@1周年:2015/08/12(水) 18:36:38.48 ID:p7Vq59fS0.net
少年に訴えられた場合、刑法の名誉毀損罪が成立しそうだな

・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)
・名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る
目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている(刑法230条2項)

つまりJKの告発行為は「公共の利害に関する事実に係るもの」で
「専ら公益を図る目的であった」かも知れないけど、条例違反を証明しないと
名誉毀損罪を免責されないということになる(ノω=;)。。。

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