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【社会】甲子園観戦の女子高生、「こいつ絶対盗撮しとる」 少年の顔晒す動画を投稿して騒ぎに★2
- 320 :名無しさん@1周年:2015/08/12(水) 18:14:49.03 ID:3Jo6qERA0.net
- 名誉毀損罪
刑法第二百三十条 (第一項)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
「その事実の有無にかかわらず」がポイントな。
少年が盗撮したという事実があろうがなかろうが、
顔を曝して名誉を毀損した女子高生は名誉棄損罪で逮捕。
お前らは絶対にやめとけよw
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