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【マスコミ】「先制攻撃」容認とミスリードした毎日新聞の「欠陥」記事 [08/02]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/08/02(日) 13:44:09.66 ID:???
★「先制攻撃」容認とミスリードした毎日新聞の「欠陥」記事
楊井人文 | 日本報道検証機構代表・弁護士
2015年8月2日 5時48分

「先制攻撃していいと言い出している」「これって要は『先制攻撃もアリ』ってことですよね」
―毎日新聞が7月28日、ニュースサイトに掲載した「集団的自衛権:攻撃意思表明なしで行使可能 
首相見解」という記事に対して、こんな反応がツイッターなどで飛び交い、瞬く間に拡散した。
結論からいうと、「先制攻撃」を容認するような答弁はなく、この記事を「誤報」と呼ぶかは
どもかく「欠陥記事」といわざるを得ない。

誤解を与えたのは、「攻撃意思表明なしで行使可能」という見出しとリードの2つの文章である。

http://rpr.c.yimg.jp/amd/20150802-00048083-roupeiro-001-19-view.png

この記事の「欠陥」たる所以は、3つある。第一に、この答弁が「我が国と密接な関係にある
他国に対する武力攻撃が発生したこと」を前提としていることに一切触れていない。
第二に、「日本への攻撃意思表明なし」ではなく、単に「攻撃意思表明なし」
「対象国が攻撃意思を表明していない段階」と書かれている。この二重の省略のため、
相手国がどの国に対して攻撃もその意思表明もしていない段階で先制的に武力行使できる
場合があると答弁したかのように読めてしまう、そういう記事である。第三に、この記事は
7月29日付朝刊1面に掲載されたが、引用された部分と全く同じ答弁は6月1日にも衆議院の
審議でなされ、毎日新聞は翌日の朝刊1面で報道済みだった(このときは本文中でのみ言及)。
(*1) つまり、全く新規性のない情報を再び1面で、しかも見出しまで付けてニュースにしたのである。

この安倍首相の答弁は、7月28日の参議院の委員会審議で、大塚耕平議員(民主・新緑風会)の
質疑の中で出たものだ。(*2) 大塚議員は、米国を攻撃した国が日本に対して攻撃する意思が
ないのに日本が攻撃した場合、対象国との関係では外形上「先制攻撃」であるという珍説
(理由は後述)を披露し、このような「先制攻撃」が国際法上違法であるかのような
ミスリーディングな質問をしていた。これに対し、安倍首相はこの法案が可能とする
武力行使は「先制攻撃」に当たらないし、先制攻撃をした他国を支援するための集団的
自衛権の行使もしないと何度も説明していたのである。 (以下略)

http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20150802-00048083/

2 :名無しさん@13周年:2015/08/02(日) 14:09:48.02 ID:5CgfgqWRT
>>1
機雷掃海は先制攻撃と同じ。

宣戦布告したとみなされるのは国際的な常識だ。

3 :名無しさん@13周年:2015/08/02(日) 14:47:00.03 ID:ccgDDBCY3
機雷封鎖自体が先制攻撃じゃん

4 :名無しさん@13周年:2015/08/02(日) 15:00:17.67 ID:d3gQRxWga
先制攻撃しないとならない場合もあるだろうね
ミサイル基地とかね
実際に発射する直前にやらないとね
誰かが死んでから迎撃しろというのが左翼でしょ

5 :名無しさん@13周年:2015/08/02(日) 15:05:04.31 ID:5CgfgqWRT
>>3
南シナ海など迂回路がある限り、機雷敷設は先制攻撃ではない。

6 :名無しさん@13周年:2015/08/02(日) 15:10:43.67 ID:5CgfgqWRT
>>1
内閣には「行政」や「外交」や「条約締結」の権限は憲法73条に定められているが、
「軍事権」はないので安保法案が通っても、集団的自衛権は行使できない。

個別的自衛権は国内の話なので、消防行政や警察行政の延長に、防衛行政を位置づけられる。
一方、国外での集団的自衛は、軍事力の行使で、日本国憲法が内閣にその権限を認めていない。

(以下引用)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

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