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【学校給食】給食停止、やり過ぎか 埼玉・北本市「未納なら弁当を」★4

130 :N速+のルール変更投票があります■投票日7/5:2015/07/04(土) 17:44:46.90 ID:1X9+HlDy0.net
義務教育費負担請求 (最高裁判所 昭和38(オ)361 大法廷・判決 棄却)

憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、
国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対し
その子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、
教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは
授業料不徴収の意味と解するのが相当である。

憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで
無償としなければならないことを定めたものと解することはできない

憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせることを義務として強制しているのであるから、
国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう
配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮て立法政策の問題として
解決すべき事柄であつて、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである

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