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【国際】南シナ海の埋め立て、合法と非合法の分かれ目は? [06/27]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/06/27(土) 18:47:52.92 ID:???
★南シナ海の埋め立て、合法と非合法の分かれ目は?
フィリピンからのメッセージ(その2)
2015.6.27(土) 松本 太

http://jbpress.ismedia.jp/mwimgs/3/9/600/img_39ce1e8bba002f4f37484f986ae0beab102984.jpg

中国が埋め立てを進める南シナ海・スプラトリー諸島(南沙諸島)の7つの環礁(カルピオ判事のプレゼン資料より)
前回(「フィリピン最高裁判事が中国の主張を一刀両断に」)に引き続き、マニラからの報告を続けます。

今回マニラを訪れたのは、「海洋公共財に関する共通の行動に向けて」
(Towards Common Actions on Maritime Commons)と題して地域の専門家を集めた
ワークショップ(6月15日開催)を、世界平和研究所、フィリピン外務省の外交研究所、
フィリピン大学の海洋問題・海洋法研究所の3者共催で開催することが目的です。

基調講演を引き受けてくれたのは、フィリピンの最高裁判所判事で南シナ海
問題についての権威でもあるアントニオ・カルピオ判事でした。

前回は、南シナ海における中国の埋め立て工事はどこまで進んでいるのか、
国連海洋法条約に照らし合わせると中国の行為はなぜ認められないのかについて、
カルピオ判事の分析を紹介しました。カルピオ判事の主張をさらに紹介していきましょう。

■中国は埋め立て工事の前に沿岸国と調整すべき

最初の法的問題は、中国が7つの礁で埋め立て工事をする際に、
ベトナムやフィリピンなどの沿岸国と協議すら行っていないことです。

カルピオ判事は次のように言います。国連海洋法条約第122条に基づけば、
南シナ海は半閉鎖海なのです。同条は、「『閉鎖海又は半閉鎖海』とは、湾、
海盆又は海であって、二以上の国によって囲まれ、狭い出口によって他の海
若しくは外洋につながっているか又はその全部若しくは大部分が二以上の
沿岸国の領海若しくは排他的経済水域から成るものをいう」としています。

そうなると、「閉鎖海又は半閉鎖海に面した国の間の協力」を謳う第123条に従って、
同一の半閉鎖海に面した国々は、例えば、海洋環境の保護及び保全に関する
自国の権利の行使及び義務の履行について、相互に調整を行う必要があるのです。

しかし、中国はこのような点について沿岸国たるベトナムやフィリピンに通報もせず、
協議も協力も行っていないのです。この点において、国際社会が中国が埋め立て
工事という一方的な現状変更を行っていることを非難しているわけです。

■沿岸国であるベトナムやフィリピンの工事は合法

中国は、南シナ海でベトナムやフィリピンも同様の工事を行っているのだから、
中国も埋め立て工事をやっているのだという説明を行っています。
しかし、カルピオ判事は、このような中国の見方も法に基づいて一刀両断します。

すなわち、南シナ海においてベトナムやフィリピンがこれまでに行った工事は、
中国とは異なって合法的であることもカルピオ判事から指摘されたのです。

そもそもベトナムやフィリピンは、中国のように南シナ海の「LTE」
(Low Tide Elevation:低潮高地)に対して主権を主張しているわけではありません。
また、ベトナムとフィリピンは、常に海面上にある「島」においてしか工事を行って
いないのです。従って、これは国連海洋法条約の上で合法的な行為となると言うのです。

なぜ合法なのかというと、同条約第60条および第80条によれば、沿岸国はEEZおよび
大陸棚において、人工島、施設および構築物の建設、運用および利用を許可および
規制する排他的権利を有しているからです。そして、ベトナムやフィリピンは、
現在、両国が実効支配している「島」の沿岸国なのです。 >>2へ続く

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/44146

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http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1435286012/

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