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【社会】「小・中学生が児童ポルノを自ら製造、公開!」Twitter裏アカ/エロアカという現象

170 :名無しさん@1周年:2015/06/19(金) 15:45:30.16 ID:t6q5qHsq0.net
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2  この法律において「児童買春」とは、
次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、
当該児童に対し、性交等
(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、
若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

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