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【北海道】5人死傷事故で逮捕の男「100キロ以上出していない」  砂川★3

70 :くろもん ◆IrmWJHGPjM :2015/06/14(日) 11:23:52.19 ID:yT2znPCO0.net
>>60
定員オーバーではなかった可能性が高い。

軽ワゴン車で、5人乗りの車ってあるのでしょうか
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php;_ylt=A2RiEWR6V3xVwHgAFV5L__N7?page=2&qid=12146497467

>軽で5人は乗せられません、しかし合法で乗せる方法があります。
>・・・
>まずこの事故の車 タイトルや報道でも軽ワゴンと書いてますが 軽バン(4ナンバーの貨物車)です。
>ここに問題があります。

>道路交通法の3章11節55条で、「(前略)貨物自動車で貨物を積載しているものにあつては、
>当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。」(警察の許可も必要なし)

>父親は新聞配達の仕事と聞いております、この時も新聞のチラシを積んで走行しておりました、
>事故現場にはチラシが散乱しております。

>長男はその商品のチラシの荷崩れを守る為、荷台に乗っていた。
>そして不運にも 爆走車が激突、トランクが開き 長男投げ出され、後続車にさらに引かれ 引きずられ 死に至った。
>この父親は、5人がオーバーになるのは知っていた、さらに荷物の見張りなら荷台に乗れるのも知っていた。

>それは通常座席より見張り役は危険なのも承知での、合法な近距離移動と思われます。
>こんな事故に巻き込まれるとは思ってもみなかったでしょうが、結果 投げ出されたのも父親の責任ですが、
>合法 違法 の話となれば これは合法なのですよ。


道路交通法 第3章 第11節 55条
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.11

(乗車又は積載の方法)
第55条 ・・・「貨物自動車」で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の
人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

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