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【社会】新国立競技場の都負担、文科相「根拠となる法整備検討」

585 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 10:55:14.34 ID:5aDvRU9Y0.net
桝添ブログ記事

新国立競技場建設と憲法
2015-06-10 09:01:57NEW !
テーマ:ブログ
 昨日、下村大臣は、新国立競技場整備費のうち、500億円を東京都に支出させるために、
特別立法をすると言ったと報道されている。しかし、一憲法学徒として、私は、
すぐに日本国憲法95条が頭に浮かんだ。95条には、「一の地方公共団体のみに適用される
特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数
の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とある。地方自治を守る
観点から、憲法はそのように定めているのである。
 この憲法の規定を、下村大臣は理解した上で、東京都のみを標的にした特別法を考えて
いるのであろうか。

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