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【筆坂秀世】結局、日本の安全保障をどうするのか?一番重要な論点が抜け落ちている安保法制論議

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/06/09(火) 14:50:31.95 ID:???
★結局、日本の安全保障をどうするのか?一番重要な論点が抜け落ちている安保法制論議
2015.6.9(火) 筆坂 秀世

◆日米安保を肯定して集団的自衛権の行使を否定する矛盾

衆議院憲法調査会で3人の憲法学者が安保法制について「違憲」だと意見表明したことが、
大きな問題になっている。なかでも自民党推薦の長谷部恭男早大教授まで「違憲」
だと述べたことが、与党に衝撃を与えている。

3人の意見の概略は、次のようなものである。

「従来の憲法解釈はガラス細工で、ぎりぎり保っていた。安保法制は踏み越えてしまっている」
(笹田栄司早大教授・維新の党推薦)

「海外に戦争に行くのは集団的自衛権で、憲法9条違反。閣議決定で、政府が積み上げてきたものが、
論理的に吹っ飛んだ」(小林節慶大名誉教授・民主党推薦)

「個別的自衛権のみ許されるという論理で、なぜ集団的自衛権が許されるのか。
どこまで武力行使が許されるかも不明確で、立憲主義にもとる」(長谷部恭男早大教授)

3人の意見に共通していることは何か。私の勝手な推測だが、恐らく自衛隊は合憲であるという
立場であろう。また、これまで歴代内閣が積み上げてきた憲法解釈も「ギリギリ合憲」だという
立場であろう。だが、集団的自衛権の行使は憲法上認められないということであろう。

では、日米安保条約についてはどう評価しているのだろうか。新聞報道で見る限り、不明であるが、
恐らく肯定的に見ているのではないだろうか。3人の学者を推薦した自民党、民主党、維新の党も
日米安保条約を肯定している政党である。

言うまでもなく日米安保条約というのは、日本とアメリカの軍事同盟である。2国間で軍事同盟
体制を作り上げながら、集団的自衛権の行使は一切認められないというのは、最大の矛盾ではないのか。

◆日米安保は米国の集団的自衛権行使が前提

“日本がどこかから攻撃されたら、アメリカが助けてくれる。それが日米安保だ”と国民は
理解しているのではないか。アメリカは、自らは攻撃されていないのに、同盟国である日本が
攻撃されたため集団的自衛権を行使して、日本を助けるわけである。

ただし条約上は、アメリカが自動的に日本を助ける義務があるわけではない。
あくまでもアメリカの判断である。

第5条は、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、
自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って
共通の危機に対処するように行動することを宣言する」と規定しているだけである。
集団的自衛権を行使するかどうかは、あくまでもアメリカ大統領や議会の政治判断に委ねられて
いるに過ぎない。

とはいえアメリカが集団的自衛権を行使して日本を助ける蓋然性は小さくはない。
そうでなければ日弁安保体制は成り立たない。日本がアメリカに広大な基地用地を提供し、
「思いやり予算」まで提供して日米安保体制を成立させているのは、アメリカの集団的自衛権の
行使を期待してのことなのである。

憲法9条があるからだとはいえ、“相手国には集団的自衛権の行使を求め、自国は拒否する”
という仕組みは、もともと大きな矛盾をはらんできたのである。さらに厳密に言えば、
基地を提供すること自体が、国際的には集団的自衛権の行使と見なされることもある。

安倍首相の祖父である岸信介首相(当時)や法制局長官は、次のように国会で答弁していた。

「一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだと、
かように考えています。・・・他国に基地を貸して、そして自国のそれと協同して自国を
守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈されている点でございまして、
そういうものはもちろん日本として持っている」(1960年3月31日、参院予算委、岸首相)

「基地の提供あるいは経済援助というものは、日本の憲法上禁止されておるところではない。
仮にこれを集団的自衛権と呼ぼうとも、そういうものは禁止されておらない。集団的自衛権
という言葉によって憲法違反だとか、憲法違反でないという問題ではない」(1960年4月20日、
衆院安保特別委、林修三内閣法制局長官)

 >>2へ続く

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/43986

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