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【主張】国歌不起立訴訟 職務命令に従わない者を再雇用しないのは当たり前ではないのか

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/05/27(水) 14:07:33.57 ID:???
★【主張】国歌不起立訴訟 規律違反に甘すぎないか
2015.5.27 05:09

卒業式などの国歌斉唱時に起立しなかったことへの処分を理由に、
定年後の再雇用を認めないのは「不当」とする判決が出た。

東京都立高校の元教師らが損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は都に一部賠償を命じた。

公教育の場で国旗、国歌に敬意を払わないのは重大な規律違反である。
教育現場の実態を考慮した判決なのか、極めて疑問である。

国旗、国歌の指導を妨げる教師に対し、教委が厳正に対処するのは当然のことである。

入学、卒業式の国旗、国歌の指導をめぐり、都教委は平成15年から、国歌斉唱時には
国旗に向かい、起立して斉唱することなどを校長を通じて、教職員に対する職務命令として出した。

当たり前と思えることが職務命令として出される背景には、国旗、国歌の指導に反対して
式を混乱させる教師がいまだにいる現状がある。処分を受けた教師らによる訴訟も相次いで起こされた。

今回の訴訟は、元教師ら22人が合わせて約2億7千万円の損害賠償を求めたものだ。

判決では、再雇用されていれば得られた1年分の報酬にあたるものとして、
1人211万〜259万円、合わせて約5300万円の賠償が都に命じられた。

元教師らは式を妨害したわけではなく、1、2回の戒告処分などにとどまっていると
判決は指摘した。不起立など職務命令違反だけを不当に重視し、
「教職員としての長年の経験や知識などを全く考慮していない」と判断した。

だが、国旗、国歌を尊重しない者が適切な教師といえるか。加えて都教委が再雇用で
この点をないがしろにしてよいわけはない。不合格の判断は妥当ではないか。

21年に東京高裁が都教委の判断を適法とした判決では、「厳粛な雰囲気で行われるべき
卒業式での不起立は影響力の重い行為」とされた。保護者や来賓も出席する重要な行事で、
一部の教師が座ったままでいる風景は異様で、式を混乱させる行為といえる。

今回の訴訟の原告元教師らの中には、研修時に国旗、国歌の「強制反対」を訴える
ゼッケンを着用して戒告処分を受けた者もいる。自国や他国の国旗、国歌に敬意を払うのは
国際常識であり強制とは呼ばない。教育の場に政治的主張を持ち込むのはやめるべきだ。

http://www.sankei.com/column/news/150527/clm1505270002-n1.html

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