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【法律】コンビニでお釣りを多く受け取ったら「詐欺罪」で逮捕…気づかなくても「犯罪」になるの?★2

678 :名無しさん@1周年:2015/05/28(木) 07:24:38.80 ID:7FfPmpwK0.net
>>677
容疑者は不鮮明なビデオからでなく、自分で払った料金の明細の片割れで特定されました。
証拠にビデオがあっても、伝票があっても、そこから犯人を追跡するのは警察の仕事なので、
最初に被害届を出しています。
警察に被害届を出して捜査したからこそ、被疑者が特定されたので

笑うところ .コンビニの店長と本部担当が自宅にお詫びと返済

 刑事事件の捜査中に被疑者にお詫びに行く、店長と本部担当。事実なら捜査情報の漏洩です。

笑うところ 受け取った記憶がないけどビデオ見たら

 金額の大小はあれど、お釣りを受け取る事自体は違法ではない。お釣りを貰うことは当然の権利。

笑うところ 「記憶飛んでたけど今思い出した」とか言って 払えば、起訴猶予になって

 記憶に無いものは記憶に無い。
 あなたは街中で突然聞かれて、先月の給料と税金を間違いなく証明できますか?
 貰ってるのも真実だし、払ってる(暫定)のも真実だけど、正確に答えられますか?
 平和でのん気な日本国民に世界大戦までさせたのは、誰ですか?
 絶対安全なら、沖縄に国会議事堂を作りましょう。
 絶対安全なら国会議事堂跡に最新の原子力発電所を作りましょう。

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