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【法律】コンビニでお釣りを多く受け取ったら「詐欺罪」で逮捕…気づかなくても「犯罪」になるの?★2

1 :ニライカナイφ ★:2015/05/27(水) 11:15:03.26 ID:???*.net
◆コンビニで「約5万円」のお釣りを受け取り逮捕――気づかなくても「犯罪」になるの?

コンビニの会計で、本来よりも多くのお釣りを受け取ったと気づきながら、
そのまま持ち去ったとして、宮城県石巻市の女性が5月下旬、
詐欺の疑いで宮城県警に逮捕された。

報道によると、女性は今年3月下旬、石巻市のコンビニで携帯電話料金を支払った。
その際、本来なら約3000円の釣り銭のはずが、約4万8000円を渡された。
ところが女性は、金額が間違っていると気づきながら、
渡された金銭を持ち去った疑いが持たれている。
料金は約10万2000円で、女性は約10万5000円を支払ったが、
店員は約15万円とレジに誤って打ち込んだのだという。

今のところ、女性は「気づかなかった」と容疑を否認しているようだ。
ネット上では「気づかない可能性はありそう」といった同情の声も見られる。
今回のようなケースの場合、もし本当に「気づかなった」としたら、どうなるのだろうか。
刑事事件にくわしい西口竜司弁護士に聞いた。

●その場で「気づかない」ことも多いのでは?

「世の中には、本来よりも多くのお釣りを受け取った場合、
魔が差すという人もいるのかもしれませんね・・・」

西口弁護士はこう切り出した。どうして詐欺に問われるのだろうか。

「今回のようなケースでは、まず客に『お釣りが多すぎる』と店側に告げる
『信義則上の義務』が発生します。
こうした義務があるにもかかわらず、店員の勘違いに乗じて、そのままお釣りを受け取って、
立ち去った場合、『詐欺』にあたります(刑法246条・10年以下の懲役)」

しかし、お釣りをきちんと確認せず、そのまま財布にしまう人もいるかもしれない。
その場で、「お釣りが多すぎる」と気づかなかったとしても、詐欺罪になるのだろうか。

「その場合は、詐欺罪にはあたりません。詐欺罪が成立するには、自分が他人をあざむいて、
財物をだましとっているという認識、すなわち『故意』が必要だからです。
たしかに少額のお釣りなら、気づかないということもありうるでしょう」

このように西口弁護士は説明する。

「しかし、今回のケースは、お釣りとして約4万8000円も受け取ったことがポイントになるでしょう。
通常、お釣りとして『1万円札』を受け取ることはありませんよね。
警察も、1万円札を4枚も渡されてその場で気づかないことはあり得ないと、
判断したのかもしれません」

もし、あとから「お釣りをもらいすぎた」と気づいたけど、
お金を返さなかった場合は、どんな罪に問われるのだろうか。

「あとから『もらいすぎ』に気づいた場合も、すぐ店に返さないといけません。
もし、もらいすぎたお釣りを『自分のモノにしよう』としたら、
その時点で『占有離脱物横領』になるでしょう。
(刑法254条・1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)。
したがって、気づいた時点で正直に申し出るべきです」

イメージ写真:http://livedoor.4.blogimg.jp/hamusoku/imgs/c/7/c7d0640f.jpg

弁護士ドットコム 2015年5月26日(火)15時32分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150526-00003164-bengocom-soci

■前スレ(1が立った日時:2015/05/26(火) 22:35:09.25)
★1:http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1432647309/

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