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【社会】NHK受信料支払い訴訟、締結認めず請求棄却

754 :名無しさん@5月17日まで板ルール集中議論中:2015/04/20(月) 15:35:44.13 ID:wN4MOKJK0.net
「設置」と書かれている以上は「所有」とは違い、
置き場所・動作場所がいつでも任意に移動する装置、
たとえばモバイル機器や自動車や列車や航空機に設置されている場合などは、
本来は法律が定めた「契約しなければならない」の対象である受信装置
にはならないはずである。
しかし、裁判がなされないとNHKは自己側に都合の良い主張をする
ことだろう。なにしろ放送で洗脳することができるのだから。だから
だれか、スマホなどのワンセグについての契約の義務は法的には無効で、
騙されて「任意契約」に追い込んでいるということを確認するための
裁判を起こして欲しい。

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