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【社会】NHK受信料支払い訴訟、締結認めず請求棄却

643 :名無しさん@1周年:2015/04/17(金) 09:28:35.32 ID:ZVaYbCiV0.net
スマホやカーナビ所有者NHKとの受信契約義務を負うか。

「判例は示されていないので、負わない」という主張をネットで時々見かける。
間違い。既に放送法施行規則でスマホやカーナビを想定していると思われる条文ができている。

放送法施行規則第21条
 法第六十四条第一項 本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000010.html

また、放送法64条は「放送の受信を目的としない受信設備」の設置者には、受信契約締結義務は生じない旨定める。
これについても、総務省情報通信政策局長の鈴木康雄氏が政府参考人として国会に呼ばれ、
「放送の受信を目的としない受信設備」の具体例を問われ以下のように答弁した。
「電波監視のため営業許可等を受け調査している者、家電販売のためのテレビを陳列している者」。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html

これらから、スマホやカーナビ所有者が受信契約義務の不存在を主張するのは、やや厳しいというのが俺の意見。

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