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【社会】NHK受信料支払い訴訟、締結認めず請求棄却

636 :名無しさん@1周年:2015/04/17(金) 08:03:48.78 ID:ZVaYbCiV0.net
>>618
私文書偽造罪は、「製造罪」と「行使罪」の2つがある。
前者は「有印私文書偽造罪」(刑法159条1項)、
後者は「偽造有印私文書行使罪」(刑法161条1項)。

仮定の話だが、本件契約書の作成過程に被告男性の言うようなNHKの不正があった場合、
前者はすでに時効成立、後者は時効が起算すらされていない。
仮にNHKが今すぐ男性への請求を全て取り下げれば、この時点で行使罪が終了し、時効の起算が始まる。

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