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【社会】橋下氏の勝訴確定=光市母子殺害のTV発言―最高裁

137 :名無しさん@1周年:2015/03/30(月) 21:22:43.42 ID:MP8hUYL60.net
>>130
懲戒請求すること自体にも、何も問題ありません。
弁護士法第58条の「何人も」に制限なんかありませんからね。
それどころか第一次損賠訴訟判決では
>社会的な注目を浴び,その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。
としていますし、補足意見でも繰り返し「何人も」を広範に解釈する妥当性に触れただけでなく、
>時に感情的,あるいは,無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,
>それに対して,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。
>あるいは,著名事件であるほどにその説明負担が大きくなることはやむを得ないところもあろう。
と、気違い共の説明責任にまで踏み込んでます。

余談ですが、被害者遺族の本村も上告審サボった安田・足立に対しての懲戒請求をしていました。
二弁・広島ともこの騒動に隠れるようにコッソリと棄却しましたが。

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