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【発明】「NHKだけ写らないアンテナ」筑波大学視覚メディア研究室が開発

413 :名無しさん@1周年:2015/03/30(月) 11:18:21.36 ID:R23ZdK2C0.net
>>401
これぐらいは省略してもわかると思ったんだけど
これなら理解してもらえるかな?

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者と書いてある

極論で言うとテレビが受信できるなら、アンテナが受信しようが関係なく
信号が来てなくても契約しなくちゃダメってこと

例外として「放送の受信を目的としない受信設備」と書いてある所は
「協会の」と規定していないので民法でも見てればアウトになる

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