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【話題】 マウスコンピューターが価格誤表記騒動で対象者にキャッシュバックを提案するも炎上収まらず
- 571 :名無しさん@1周年:2015/03/11(水) 11:10:47.99 ID:iFm7asp+0.net
- >>571
2007年8月3日、東京地方裁判所は、車用品販売会社が、インターネットのホームページで、実際には13万1000円のカーナビを誤って1万3100円と表示して注文を受けたという事件において、
売買契約の成立を認めたものの、販売業者が行った錯誤無効の主張に関して、販売業者に重過失は無いとし、売買契約は無効であると判示しています。
なお、同判決は、仮に重過失があったとしても、表示価格が誤りだったことを注文者が認識していたことは明白であるとも述べています。
1/10でこれだから今回の1/100の誤記じゃ勝てる要素皆無じゃん
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