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【少年法改正】「少年事件が凶悪化している」というのは本当か? 自民・稲田政調会長「発言」を検証

5 :海江田三郎 ★:2015/03/04(水) 14:24:02.60 ID:???*.net
●少年法改正による「犯罪予防効果」は実証されていない
少年法の改正、特に少年に対して刑罰を科しやすくすることによる犯罪予防の効果は、
実証されていない、といえます。

犯罪予防には、大雑把にいって、社会で暮らす市民が犯罪に及ばないようにする
「一般予防」と、非行や犯罪を行った者が再び同様の行為に及ばないようにするための「特別予防」があります。

特に重大な犯罪や凶悪犯に関して、刑罰による一般予防の効果を積極的に裏づけた
科学的・実証的な知見はありません。特別予防の効果に関しては、
むしろ社会とのつながりを断ち切りやすい刑罰を科すことで、かえって将来における再犯のリスクが高まるという考えもあります。
「犯罪予防」を語る際には、前提として、その「予防」が誰を対象としており、
またどのくらい先を見据えたものなのか、ということを、あらかじめはっきりさせておくことも必要なのではないでしょうか。

●これまでの法改正の「効果」をまず検証するべき
少年法は、2000年以降、4度、大きな改正をされています。そのうち2000年の法改正は、
まさに少年事件が増加・凶悪化・低年齢化しているという認識の上で、
少年に対して刑事処分を科しやすくするものでした。また、昨年に行われた法改正は、
これまでの刑罰の重さでは対応できない犯罪に対応できるようにすることを目的として、
少年に対して科すことができる刑の上限の引き上げを行っています。
こうした一連の法改正が前提とする事実認識が客観的に正しいものであったのかどうか、
また、一般論を超えて具体的事件においてどのように対応すべきなのかということは、
当然のことながら、別途、検討が必要になります。
しかし、いずれにしても、新たに法改正を行おうとするのであれば、その前提として、
これまでの法改正によりどのような効果(と、場合によっては副作用)が生じているのかを科学的に検証することは、
避けて通れません。その上で、どのような効果を見込んで、新たに法改正を行おうとするのか、
印象論にとどまらない、客観的、科学的な議論を行うことが不可欠です。

これまで行ってきた法改正による効果の検証・評価も踏まえた上で、
(1)前提として、法改正を支えるだけの事実が客観的に存在するかどうか、ということを確認した上で、
(2)事実が客観的に存在するとして、犯罪予防の観点から法改正にどのような効果を期待できるのか、
また副作用をも考えて、そうした手段が果たして望ましいのか、
ということを、具体的かつ冷静に検討することが必要になる、ということになります。

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