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【衆院選】有権者が気をつけたい「ネット選挙運動」の注意点

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2014/11/22(土) 14:17:35.54 ID:???
★有権者が気をつけたい「ネット選挙運動」の注意点
2014.11.21 15:00 JIJICO

■選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで
安倍総理が衆議院の解散に踏み切りました。来月、衆議員の総選挙が行われることになります。
平成25年5月26日から施行された改正公職選挙法により、インターネット等を利用する方法による
選挙運動が解禁されていますので、今回は、インターネット選挙運動について有権者が
気をつけるべき点を説明します。

そもそも選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない
ものとされています(公職選挙法129条)。また、未成年者の選挙運動は禁止されています
(同法137条の2)。これらに違反した場合には、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に
処されるとともに(同法239条1項1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項、2項)。
この点は、従前の規制がそのままインターネット選挙運動にも当てはまります。

■電子メールを利用する方法で選挙運動をすることは禁止
次に、有権者は、電子メールを利用する方法で選挙運動をすることが禁止されています。
すなわち、候補者及び政党等は、電子メールを利用する方法で選挙運動用文書図画を頒布する
ことができるのですが(法142条の4)、それ以外の一般有権者は、引き続き禁止されており、
候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することにより頒布することはできません。

また、選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、
選挙運動用文書図画をプリントアウトして頒布することもできず(法142条)、違反した場合には、
2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されるとともに(同法243条1項3号)、
選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項、2項)。

■FacebookやLINEなどの選挙運動は禁止の対象外
ただし、ここでいうところの電子メールを利用する方法とは、SMTP方式及び電話番号方式の二つが
定められていますので、FacebookやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は「電子メール」
ではなく「ウェブサイト等」に該当するものとして、一般の有権者であっても禁止の対象外とされているようです。

そのほか、説明するまでもありませんが、候補者に関し、虚偽の事項を公開することは禁止されていますし、
氏名等を偽って通信をしてはならないなど、誹謗中傷・なりすまし等に関しても、公職選挙法のみならず
刑法によって処罰の対象とされています。

健全な民主主義を実現するためには、有権者といえども、ルールに則った選挙運動を心掛けなければならないのです。

(田沢 剛/弁護士)
http://getnews.jp/archives/704991

2 :名無しさん@13周年:2014/11/22(土) 16:06:54.98 ID:OeedJGaBX
ネット投票になるといいな

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