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【社会】世界に恥を晒した「憲法9条ノーベル平和賞」申請 戦争放棄をうたった憲法は99カ国に存在、知識欠如もほどほどに
- 2 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2014/10/16(木) 14:30:02.12 ID:???
- >>1より
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
パリ不戦条約と瓜二つであることが分かる。このような「戦争放棄」の規定を入れた憲法は、既に99カ国が採用している。
自民党の憲法改正案も9条第一項は基本的には変えていない。「戦争放棄」は日本国憲法の専売特許でも何でもない。
ましてノーベル賞に申請するような類のものではないのだ。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/41966?page=2
憲法9条の特殊性は「戦争放棄」の第一項ではく、第二項にある。第二項は次のようにある。
「 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
■日本国憲法の特異性は「国家緊急事態条項」が欠落していること
この規定は当初、「非武装」と解されていた。憲法前文にあるように「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意」し、一切の軍事組織を保有しないとしていた。吉田茂首相(当時)も
当初は国会で「非武装」を答弁している。
だが、朝鮮戦争が勃発し、国際環境は激変した。その結果、第二項の「非武装」規定では、国際情勢に適合できなくなった。
そこで政府は憲法解釈を変え、自衛隊を保有することにした。まさに「非武装」から「武装」へと180度の憲法解釈変更である。
集団的自衛権の限定的行使容認のような微修正ではなかった。
現在は「武装」の解釈が定着し、90%以上の国民が自衛隊の存在を認めている。もし「非武装」をノーベル賞申請の
理由にしているのであれば、現実とは乖離しており、これもノーベル賞申請の理由にはならない。
日本固有と言うことであれば、憲法9条ではなく、憲法に「国家緊急事態条項」が欠落していることだろう。
現在、世界の趨勢は「戦争放棄」を憲法に盛り込む一方で、自衛の軍隊を保有する。同時に「国家緊急事態条項」を
規定して、緊急事態に対応できるようにしている。自衛隊という軍事力を保有しておきながら、「国家緊急事態条項」
がないのは憲法の欠陥なのであり、とても世界に誇るようなものではない。
7月1日、安倍晋三内閣によって集団的自衛権の限定的行使容認が閣議決定されたが、今も、メディアは
「戦地に国民への道」「徴兵制につながる」「9条を潰すな」など筋違いなキャンペーンを張っている。
今回のノーベル賞を申請した人たちだけでない。日本人に共通するのは、安全保障に関する基礎知識に欠け、
独善的な思い込みがあることだ。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/41966?page=3
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