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【政治】民主党、自衛隊による警備可能にする「領域警備法案」を今国会に提出へ 福山氏が意向 ★2[10/12]
- 661 :名無しさん@\(^o^)/:2014/10/14(火) 01:43:38.74 ID:sEBlUlEm0.net
- >>1 この法案の 意味 は、
「自衛隊による警備を可能にする。」のではなく、
行政機関の裁量ではなく、
立法機関が「無害通航かそうでないかの基準を法律で定める。」ことだろ。
→ 海上警備行動の発令で、領海警備可能だし、能登半島の事件では、
実際に海上警備行動が発令され、水上射撃を行っている。
T 国際法との関係
1 国連海洋法条約で、「全ての国の船舶」は無害通航件を有する。
国連海洋法条約
第17条 無害通航権
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、
この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
2 そこで、無害通航 が何かが問題になるが、条約では以下のように規定されているだけなので、
この内容を 「行政機関の裁量」ではなく、「法律」できめるというものだ。
国連海洋法条約
第19条 無害通航の意味
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。
無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、
沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
a.武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは
政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法
によるもの
b.兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習
c.沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
d.沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
e.航空機の発着又は積込み
f.軍事機器の発着又は積込み
g.沿岸国の通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令に違反する物品、通常又は人の積込み又は積卸し
h.この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
i.漁獲活動
j.調査活動又は測量活動の実施
k.沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
l.通航に直接の関係を有しないその他の活動
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