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【パソナ&飛鳥】栩内香澄美被告(37)「覚醒剤は一度も使ったことない」「体に入ったとすれば何者かに摂取させられたかも」

368 :名無しさん@0新周年@\(^o^)/:2014/07/23(水) 11:51:35.86 ID:FL693uwJ0.net
>>356
A井上堯子『乱用薬物の化学』東京化学同人、2003年
「ごく最近の薬物使用や慢性的でない使用を毛髪試料で証明することは難しく、
また、脱色や染色処理によって毛髪中の薬物が漏出することが指摘されています(131頁)。」

まず、尿検査の陽性結果が重きを置かれてる。
尿検査で陽性反応が出た時点で、使用を推認させる直接証拠になる。

その証拠から得られた推認を、「覆すに足る」証拠が必要(反証)。
この場合「ASKAの精液が尿に混じった」程度では反証足りえないだろう。

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