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【STAP問題】小保方リーダー、諭旨退職か懲戒解雇が確実に 「情状酌量の余地なし」と判断される

1 :幽斎 ★@\(^o^)/:2014/05/10(土) 11:16:36.14 ID:???0.net
小保方氏、諭旨退職か懲戒解雇が確実に 「情状酌量の余地なし」と判断される
http://www.j-cast.com/2014/05/09204327.html
STAP細胞をめぐる論文に捏造や改ざんなど「研究不正」があったとする理化学研究所(理研)の調査委員会の結論が2014年5月8日確定したことを受けて、
焦点は筆頭著者の小保方晴子ユニットリーダー(30)に対する処分内容に移った。同日開かれた理事会では懲戒委員会の設置が決まり、1か月程度で結論が出る見通しだ。
処分は理研の規則に従って下されるが、小保方氏の調査委員会に対する対応を踏まえると
情状酌量の余地はないとみられ、諭旨退職や懲戒解雇といった重いものになるのは確実だ。
小保方氏の論文に関する調査は、理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」に基づいて行われた。規程によると、研究不正が行われた場合には、
論の取り下げ勧告、研究費の使用禁止や返還請求に加えて「研究不正を行った者に対する研究所の規程に基づく処分」が行われることになる。
小保方氏は任期制の職員で、契約は1年ごとに更新される。直近では4月1日に更新されたばかりだ。小保方氏を含む任期制職員に適用されるのが、
「任期制職員就業規程」。職員の懲戒について定めた項目のひとつが第52条で、そこには
「任期制職員が次の各号の一に該当するときは、諭旨退職又は懲戒解雇に処する。ただし、情状により前条の懲戒にとどめることがある」
とある。この「各号の一」の中のひとつに
「研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における不正行為(捏造、改ざん及び盗用)が認定されたとき」
とある。また、条文の「前条(第51条)の懲戒」とは「譴責、減給又は出勤停止」のことを指す。
まとめると、
「捏造や改ざんが認定された場合は諭旨退職又は懲戒解雇処分。ただし、情状によっては譴責、減給又は出勤停止で済む場合もある」
ということになり、まさに小保方氏がこれに該当する。
ただし、理研の小保方氏に対する心象は、きわめて悪い可能性が高い。小保方氏は弁護士を通じて調査を批判し続けている。
そのうえ、5月9日の調査委員会の発表によると、小保方氏はサイエンス誌にも同様の論文を投稿し、掲載を拒否されている。その際、サイエンス誌に画像の切り貼りを指摘され、
レーンとレーンの間に線を引いて区別するように指摘されている。調査委員会は小保方氏に、サイエンスに投稿した論文の提出を求めたが、小保方氏は、
「今回問題となっている論文1(編注:ネイチャーに掲載された論文)とは関係がなく(論旨自体が異なる)、
『再調査を行うか否かの審査』に関係しないと考えられ、リジェクトされた未公開論文」などとして拒否。この点を、調査委員会は
「Science 論文はその(編注:ネイチャー論文と同様の、STAP細胞の多能性に関する鵜)説明を裏付ける資料となると考えられることからすれば、
本来、速やかに提出すべきものであると考えられる。提出しないとすることは、弁明の機会を自ら放棄したものと言わざるを得ない」
と厳しく批判している。こうしたことを総合的に考えると、「情状」は極めて悪く、懲戒委員会にとって残された選択氏は諭旨退職か懲戒解雇、ということになりそうだ。
小保方氏以外にも、論文の共著者で、上司でもある笹井芳樹・発生・再生科学総合研究センター(CDB)副センター長らも処分の対象になるとみられる。

また、理研では今後1年程度かけてSTAP現象の再現を試みることになっており、7月にも中間報告をまとめたい考えだ。 小保方氏は4月9日の会見で、
「沢山のコツや、ある種のレシピのようなものを、新たな研究論文として発表したい」と主張している。
理研としては、この「レシピ」を入手しないと現象が再現できない可能性もあり、川合真紀理事は「(小保方氏に)意見を聞く場合もあると思う」と話している。

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