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【競馬】「外れ馬券は経費」 2審も認定 大阪高裁で判決
- 1 :Baaaaaaaaφ ★@\(^o^)/:2014/05/09(金) 15:08:45.53 ID:???0.net
- 競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったと
して所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高
裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側
の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経
費になると認定した。
男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19〜21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬
券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。
検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬
券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的
行為に当たる」と指摘。1審判決と同様、男性が得た払戻金は必要経費すべてを所得から控除できる「雑所
得」に該当すると判断し、外れ馬券の購入費も経費として認めた。
大阪地検は、3年間で得た払戻金のほぼ2分の1の約14億6千万円が課税対象となり、所得税約5億7千
万円を脱税したとして、23年2月に同法違反罪で男性を在宅起訴。昨年5月の1審判決は、脱税額を10分の
1以下の約5200万円に減額していた
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140509/waf14050914550029-n1.htm
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