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【政治/調査】集団的自衛権決裂なら 「公明と連立解消を」6割 本社・FNN世論調査 [14/04/29]

206 :名無しさん@13周年@\(^o^)/:2014/04/29(火) 19:50:12.55 ID:FkEf6CuH0.net
>>205
刑法36条は明らかに、自己だけでなく「他人のためだけの」正当防衛も想定している。

刑法36条1項は、
「自己又は他人の権利を・・・」つまり、(「又は」の意味はわかるよな?)
「他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定している。

正当防衛とは、自己「及び」他人ではなく、自己「又は」他人を防衛する行為である。

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