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【埼玉/ブラック企業】 レンタルビデオ店過労死訴訟 遺族側が逆転敗訴

1 :百谷王 ★@\(^o^)/:2014/04/24(木) 02:31:54.00 ID:???0.net
2000年9月、吉川市の矢田部暁則さん=当時(27)=が死亡したのは
半年前に退職したレンタルビデオ店での過重労働が原因として、
両親が店を経営するクォーク社(東京都豊島区)に約9千万円の損害賠償請求を求めた
控訴審の判決が23日、東京高裁で言い渡された。福田剛久裁判長は原告の請求をいずれも棄却、
一審さいたま地裁が認めた企業側の安全配慮義務違反も破棄し、両親側は全面敗訴した。

 矢田部さんは亡くなる約半年前に退社。3カ月の非就労期間を挟んで別の企業に就職後、
くも膜下出血で死亡した。両親はレンタルビデオ店での過酷な勤務実態が疲労として
蓄積したことによる過労死だとして、07年にクォーク社を提訴した。

 昨年3月、さいたま地裁の一審判決は、過酷な勤務と過労死の因果関係を否定したものの、
月90時間にも及ぶ時間外労働や夜勤12日を含む14日連続勤務などの実態に触れ、
クォーク社の安全配慮義務違反を認定。同社に慰謝料120万円の支払いを命じた。

 一審判決で主張を一部退けられた両親、会社側双方が控訴。控訴審判決で福田裁判長は
「(矢田部さんの)労働とくも膜下出血との間には相当因果関係は認められない」と
一審通り勤務実態と死因との関係を否定した。また、一審が認定した安全配慮義務違反についても
「慰謝料をもって賠償すべき精神的損害が発生したとまでは認めることができない」と退けた。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2014/04/24/01.html

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