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【大阪】“堅気”の弟のETCカード使い高速道路通行、割引受ける…暴力団会長(67)電子計算機使用詐欺の罪で実刑判決・大阪地裁

1 :つくび ◆POKEMONOjk@筑美憧嬢φ ★:2024/05/08(水) 22:11:45.35 ID:???
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20240508/GE00057241.shtml
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20240508/GE00057241.jpg

暴力団とその運転手が、非暴力団員の弟の名義のETCカードを使って高速道路を通行することは、
罪に問われるのか……。注目の裁判の判決公判が5月8日に大阪地裁で行われ、地裁は六代目山口組の
二次団体「秋良連合会」の会長、金東力被告に懲役10か月の実刑判決を言い渡しました。

 ▼“堅気”の弟名義のETCカードで阪神高速を通行 1400円の割引が「詐欺罪」に問われる

検察の論告資料によりますと、六代目山口組の二次団体「秋良連合会」の会長、金東力被告(67)と、
その運転手は、2022年11月〜12月、東力被告の弟(暴力団員ではない)の名義のETCカードを挿入した車に乗り、
阪神高速道路を2回通行。合計で1400円のETC割引の適用を受けました。車に弟は同乗していませんでした。

大阪地検は東力被告と運転手の行為について、「名義人本人のみの利用を定めた阪神高速道路の営業規則や、
ETCカードの発行会社の利用規定に違反している。現金で料金を支払った場合との差額1400円は、『財産上不法の利益』
で阪神高速道路の損害にあたる」と判断。弟も含め3人を、電子計算機使用詐欺の罪で起訴しました。

内偵捜査をしていた大阪府警の警察官がカードの使用状況を把握。府警から問い合わせを
受けた阪神高速道路が被害届を出したことが、立件に至ったきっかけでした。

 ▼弁護側「公訴権の濫用だ」

東力被告ら3人は「阪神高速道路をだますつもりはなかった」「親分が乗った車を、その弟の名義の
ETCカードを使用して運転することが詐欺にあたるとは考えていなかった」と弁解し、無罪を主張。

弁護人も「親族間でのETCカードの貸し借りは世間ではよく行われている。被告らは、
同様の行為を行った一般人と異なる扱いを受けており、公訴権の濫用だ」と訴えていました。

(次へ続く)

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