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【自民党】 石破茂元幹事長、黒川弘務検事長の軽い訓告処分にブログで見解…「正直言って『もういい加減にしてもらいたい』との思いが募ります」

1 :擬古牛φ ★:2020/05/24(日) 07:53:10.13 ID:???
★自民党・石破茂氏、黒川弘務検事長の訓告処分にブログで見解…「正直言って『もういい加減にしてもらいたい』との思いが募ります」

2020年5月23日 7時51分

 自民党の石破茂元幹事長が22日、自身のブログを更新し、新聞記者との賭けマージャンで辞職した
東京高検の黒川弘務検事長が訓告処分となったことへ見解をつづった。

 石破氏はブログで「週刊誌の報道により、黒川検事長の辞任・訓告処分という事態となり、
世の中では黒川氏の処分が軽いことに対する批判が強まり、首相官邸は稲田検事総長の監督責任を問う形で
引責辞任を求めるという大混乱の状態になりつつあります。このままでは政治に対する不信は高まるばかりです。
正直言って『もういい加減にしてもらいたい』との思いが募ります」とつづった。

 さらに「賭博罪(刑法第185条) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」。
「『一時の娯楽に供する物』とは、その場で飲食する飲食物、煙草などが挙げられます。
金銭はその多寡にかかわらず許されないとされています(大審院判例・大正13年2月9日)」。
「常習賭博罪(刑法第186条第1項)常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する」と
法律と判定を引用した上で、「賭博の常習者とは、賭博行為を反復・継続して行う習癖を有する者をいい、
刑法典の中で唯一の常習犯規定であり、身分犯です。氏が『常習者』に該当するかどうかはわかりませんが、
報道が仮に事実とすれば少なくとも単純賭博罪に当たることは間違いないでしょう。
1998年、漫画家の蛭子能収氏が新宿の麻雀店で賭け麻雀中に現行犯逮捕・書類送検された事件もありました。
法務省の処分も、国家公務員法に定められた『戒告』ではなく、非公式な『訓告』(訓告が3回続くと戒告相当となる)で
済むというのはどういう判断基準に基づくものなのか、私にはよく理解が出来ません」とつづった。

 その上で「私が当選2回の1992(平成4)年、東京佐川急便からの5億円の供与が発覚した金丸信自民党副総裁は、
これを認めて副総裁を辞任、東京地検特捜部は金丸氏を政治資金規正法違反で略式起訴し、
罰金20万円の略式命令を受けることになったのですが、あまりに軽い処分に世論は猛反発、
検察庁の表札にペンキがかけられるという事態となり、現職札幌高等検察庁検事長の佐藤道夫氏(後に参議院議員)が
新聞に批判の投稿をしたことも話題となりました。翌年、東京地検特捜部は既に議員を辞職していた
金丸氏を相続税法違反容疑で逮捕、家宅捜索が行われて数十億円の蓄財が見つかります。
事案の性格は全く異なりますが、世論と検察内部からの批判という点では類似しています」とし
「黒川氏が定年を延長されたのは、黒川氏がいなくては進まない捜査案件があったから、ということだったはずで、
今回の辞任によってそれは一体どうなるのでしょう。捜査は進まず、国民にとって大きな不利益が生ずることに
なるはずなのですが、そのリスクはどのようにして回避されるのか。黒川氏がいなくとも捜査は進展するというのなら、
何故定年は延長されたのか」と疑問を投げかけた。(続く)

スポーツ報知 https://hochi.news/articles/20200523-OHT1T50017.html

続きは>>2-4

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