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【政治】 首相主催「桜を見る会」公選法、政治資金規正法違反で告発された安倍首相 新疑惑は、外務省の公金流用事件のように、プール金で補填した可能性

1 :擬古牛φ ★:2019/12/04(水) 16:39:06.98 ID:???
★「桜を見る会」公選法、政治資金規正法違反で告発された安倍首相 今ささやかれている新たな疑惑〈週刊朝日〉

12/4(水) 10:12配信


 市民団体「税金私物化を許さない市民の会」が安倍晋三首相を東京地検に刑事告発したのは、11月20日のことである。

 告発状によれば、国の予算で首相が毎年開催する「桜を見る会」で、安倍首相が地元後援者約850人を招いて酒食を提供したことは、
公職選挙法違反の疑いがあるとしている。さらには、ホテルニューオータニで開かれた前夜祭
1人5千円の会費を徴収してホテル側に支払ったのに、政治資金収支報告書に記載しなかった。
従って、政治資金規正法に抵触すると主張している。

 市民団体の代理人を務める山下幸夫弁護士が指摘する。

「『桜を見る会』と前夜祭が組み込まれた東京観光ツアーは、『安倍晋三後援会』名義で呼び掛けられたものです。
ですから、後援会活動の一環として行われたと見るのが自然です」

 山下弁護士はこうクギを刺す。

「『桜を見る会』の本来の趣旨は、各界で功労・功績のあった方々を慰労するというものです。
そうであるならば、通常なら参加できない選挙人を招待することは、安倍首相が財産上の利益を供与したことになると考えられます。
投票や、選挙運動をしてくれたことに対する報酬として行われたのだから、事後買収罪に当たります」

 公選法では、買収に対する罰則は4年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金だ。

 ホテルニューオータニでの前夜祭も疑惑だらけだ。
安倍首相は「明細書などの発行はなかった」「後援会としての収入、支出は一切なく、政治資金収支報告書への記載は必要ない」などと主張する。
会場の受付で事務所の職員が参加者から現金5千円を受け取り、ホテルが発行した領収書を手交したと説明。
受け付け終了後に全額をホテルに渡し、あくまで集金業務を代行したに過ぎないと言い張っている。

 山下弁護士が解説する。

「ニューオータニほどのホテルが、実際にお金を受け取っていないのにホテル名義の領収書を渡すことはあり得ないと思います。
渡された領収書の総額に見合うお金が、安倍事務所からホテル側に前もって支払われたはずです。
その後、実際に参加者から受け取ったお金の総額が収入になるはずです。
この『収入』と『支出』の両方を収支報告書に書かなければなりませんが、実際には記載されていないため不記載罪が成立します」(続く)

AERA dot. https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191201-00000002-sasahi-pol

続きは>>2-4

2 :擬古牛φ ★:2019/12/04(水) 16:39:36.88 ID:???
>>1の続き

 政治資金規正法では、収支報告書の不記載、虚偽記載に対する罰則は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金だ。
この場合、後援会の会計責任者ばかりでなく、共謀の事実があれば、安倍首相自身も罪に問われることになる。

 しかも、ホテルニューオータニの広報担当者によれば、立食形式のパーティーは「1人1万1千円」が基本だから、
参加費の5千円では足らずに事務所側が負担している疑いが持たれている。
安倍首相は否定しているが、ここにきて新たな“説”も浮上している。山下弁護士が語る。

「最近言われているのは、ニューオータニに国の行事などで使われた会場費を水増し請求させ、
差額をプール金としてためていたのではないかという疑惑です。
前夜祭の不足分も、このプール金からホテル側に支払われたのではないかという見立てです」

 前例がある。2001年に発覚した外務省をめぐる公金流用事件では、実際にこの手口が用いられた。
舞台はホテルニューオータニ。1995年のAPEC(アジア太平洋経済協力会議)の際、
外務省の課長補佐らは会場費を水増し請求させ、その差額をホテル側にプールしていた。
そのプール金を外務省の急な会議や宿泊に使おうとしただけではなく、飲食代など私的な交友費にも流用していた事件だ。

 果たして、前夜祭での不足分もプール金で補填(ほてん)していた可能性はあるのだろうか。元外務省情報局長の孫崎享氏はこう言う。

「あり得る話です。ホテルとしてはトータルで赤字にならなければいいわけで、裏金のような形でプールするのが慣行化しているのかもしれません。
外務省の事件以降、ホテルオークラや帝国ホテルなどは会計の処理を厳格化し、明細書なども長期間保存するようになったと聞きますが……」

 ニューオータニでは、10月に即位礼正殿の儀で、皇室を招いて安倍首相夫妻主催の晩餐会が開かれたばかりだ。山下弁護士が続ける。

「本来、プール金は国に返還されるべきお金ですから、もし前夜祭に流用されていたとしたら背任の罪に問われます。
その場合、ホテル側も共犯になります」

 背任の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。

いずれも量刑は思いのほか軽いようにも感じられるが、これらに抵触した場合、やはり政治責任は重いと見るべきなのだろうか。

「そりゃそうです。犯罪ですから」(山下弁護士)

 野党は12月9日までの国会会期を見据えて攻勢に出ようとしているが、会計の専門家の一人がこう指摘する。

「野党は国会を通じて、ニューオータニに受注票や、前夜祭の収支計算書を提出させる必要があります。
ホテル側の責任者を証人喚問することも視野に入れないと、実態は明らかにならないと思います」

 ホテルニューオータニの広報担当者に改めて前夜祭の明細書などを公表する予定はあるのかと問い合わせると、次のように答えた。

「ニューオータニではお客様の情報については、外部の方に公開する予定はございません」

 ならば、主催した安倍首相の事務所側から出すよう頼めばいいだけのことだ。

 一方、かつての外務省の公金流用事件のように、プール金で補填した可能性についてホテル側に聞くと、

「今回とは別個の案件になりますので、ご回答は差し控えたいと思います」

 と言うのみだった。

 安倍首相は森友・加計問題をはじめあまたの疑惑にまみれながらも逃げ切り、総理の椅子にしがみついてきた。
「政治とカネ」の問題をめぐっては何人もの閣僚のクビを切ってきたはずだが、もはや責任の取り方すら忘れたのだろうか。(本誌・亀井洋志)

以上

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