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【自民党】 JPアセット証券 自民党の石井浩郎参議院議員に法律で禁じられた『特別な利益提供』 石井議員は「認識が甘く勉強不足でした」とコメント

1 :擬古牛φ ★:2019/09/08(日) 08:32:22.72 ID:???
★JPアセット証券 石井議員に利益提供[2019/09/05 23:30]

 自民党の石井浩郎参議院議員が行った金融取引をめぐり、法律で禁じられた『特別な利益提供』があったことがわかった。
証券取引等監視委員会などによると、石井議員が行ったデリバティブ取引で担保として預ける証拠金が
40万円〜6200万円不足していたにもかかわらず、JPアセット証券は取引を続けるという利益提供をしていたという。
石井議員は「認識が甘く勉強不足でした」とコメントを出した。

テレ朝NEWS https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000163728.html

▽関連リンク
●JPアセット証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
証券取引等監視委員会 https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2019/2019/20190830-2.htm

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会がJPアセット証券株式会社(東京都中央区、法人番号 6010001131671、代表取締役社長 志村 仁、
資本金2.83億円、常勤役職員45名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、
当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、
金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係
 JPアセット証券株式会社(以下「当社」という。)を検査した結果、以下の問題が認められた。

○ 顧客に対し特別の利益を提供する行為
 平成30年10月1日から令和元年5月7日までの間(以下「当該期間」という。)における当社の業務運営状況について検証したところ、
以下のとおり、市場デリバティブ取引を行う顧客1名に対し、当該顧客が預託すべき証拠金について多額の証拠金不足が長期間にわたり
発生している状況のもと、下記の取引を受託している状況が認められた。

 当社は、当該期間のうちの4営業日において、いずれも前日時点で当該顧客が預託すべき証拠金が不足している状況のもと、
当該顧客から、新規の市場デリバティブ取引の取次ぎを受託している。
 また、当社は、当該期間のうちの53営業日において、いずれも前日時点で当該顧客が預託すべき証拠金が不足している状況のもと、
当該顧客から、実質的に新規の市場デリバティブ取引と同等の効果となる取引(買建玉数が売建玉数以上となっている
両建ての状況の中で、買建玉を維持したまま売建玉を減らすもの)の取次ぎを受託している。

 以上のとおり、当社は、当該顧客について、多額の証拠金不足が長期間にわたり発生している状況にあるにもかかわらず、上記のような取引を受託している。
 このような行為は、特定の顧客に対し、当社が不足証拠金を負担したうえで新たな市場デリバティブ取引を行う機会を
与えているものであり、こうした利益の提供は、社会通念上、妥当性・相当性を著しく欠くものと認められる。

 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に掲げる
「金融商品取引契約につき、顧客に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。

 本件が発生した背景には、経営陣の法令遵守意識が欠如しており、当社のガバナンスが機能していないことがあると認められる。

●証券取引等監視委員会による勧告について
JPアセット証券株式会社 http://www.j-pa.co.jp/%e8%a8%bc%e5%88%b8%e5%8f%96%e5%bc%95%e7%ad%89%e7%9b%a3%e8%a6%96%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%8b%a7%e5%91%8a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

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