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【政治】 改正入管法による外国人受け入れはブラック企業を延命させる 「日本人と同等以上の給与」と安倍晋三は言ったが、どうチェックして、担保するのかも未定

2 :擬古牛φ ★:2018/12/12(水) 09:31:38.41 ID:???
>>1の続き

 悪名高い技能実習生(最長5年)を、労働力として延長して使う方便が必要だと判断したのかもしれないが、ずいぶん露骨な進め方だ。

 働ける期間に制限がある点で、彼らの身の上は日本人の非正規労働者よりも条件が悪い。
改正入管法が今後生み出す「特定技能1号」の外国人労働者は、外国人留学生のアルバイトよりも余計に働けるが、
日本人の非正規労働者よりも条件が悪い「非正規の下」的な労働力供給源となる可能性がある。

 国会における政府側の答弁では、外国人労働者の賃金が日本人労働者よりも低くならないようにすると言っているのだが、
そのチェック方法も違反を抑制する具体的な手段も提示されていない。
外国人と日本人の労働の成果をどう評価し、外国人の賃金が同等以下でないことを判断するのだろうか。

 加えて、仮に外国人労働者の賃金が、同等の労働を提供する日本人よりも安くない
(同じあるいはより高くなる)ように保つとしても、労働力の供給が増えるのだから、
日本人労働者の賃金に対して下方圧力が増すのは当然の理屈だ。雇い主は、労働者を十分採用できる範囲において、
日本人に対しても外国人に対しても賃金を下げることができる。

 外国人労働者が利用可能ではない方が、日本人労働者の賃金はより上がりやすくなる。この理屈は動かしがたい。
特定技能1号の外国人労働者と競合する日本人労働者は怒ってもいい。

 低賃金が十分に改善されていない業界・企業に特定技能第1号の外国人を使わせることは、
低賃金で労働者をこき使うビジネスモデルのいわゆる「ブラック企業」を蘇生、あるいは延命させることにつながりかねない。

●インフレ・賃金と外国人労働者

 建設、介護、小売り、飲食など多くの分野で、経営者たちは確かに人手不足を実感しているだろう。
この場合、彼らが第一に考えるべきことは、労働者に支払う賃金を引き上げることだ。

 少々、書生論的だが理屈を言うと、例えば銀行員が余って介護職員が足りない場合、後者の賃金が上昇して、
銀行員から介護職への労働者の移動が起こることによって産業間の労働需給は調整されるはずだし、
介護の労働の価値が経済的により高く評価される。

 もちろん、ある分野の労働者が、賃金が高くなったからといってすぐに別の分野で働けるわけではないのだが、
賃金の変動に全く影響がないわけではない。賃金の上昇以前に、外国人労働者を入れて、
賃金上昇が阻害されるのでは、その分野で既に働いている労働者がかわいそうだ。

 もちろん、政府のやることに対して直接口を出すことはないだろうが、
「2%」のインフレ目標達成に向けて賃金が上昇することが望ましい日銀としても、
改正入管法が労働市場と賃金の動向に今後どう影響するかについては気を揉んでいるだろう。

 要するに、賃金の十分な上昇がない状態で、特定技能1号の外国人労働者を人手不足解消の足しになるほど
大量に受け入れることは時期尚早だ。また、外国人は人間らしい条件で受け入れるべきであり、
つまりは特定技能2号に相当する人の定義と受け入れ数、受け入れ条件こそを先に検討すべきなのだ。

 低賃金の外国人労働者を使いたがる企業や、そうした外国人労働者をディールして儲けようとする
人材ブローカーのビジネスへのサービスを考えるのは、後回しにするべきだ。

●歯止めがない法律の不安

 今回の改正入管法は、過剰に融通無碍である。『読売新聞』の記事(12月9日朝刊2面「制度の功罪検証必要」。
政治部次長・東武雄氏の署名)のカウントによると、今回の改正法の条文には「法務省令で定める」との文言が約30あるという。

 一般的な心配を言うと、内容に歯止めがないザル法で何が起こるか心配だということになる。
一方、非現実的なくらい好意的に言うなら、政府の判断で素晴らしい運用がなされる可能性がないとは言えない。
率直に言うなら、今後国会で審議される法律が、このような「ゆるゆる」のものでないことを願いたい。

 例えば、受け入れ業種と人数も決まっていないし、受け入れ停止の条件も決っていない。
関係分野を担当する役所が「必要とされる人材は確保された」と認めた場合、
法務省に対して在留資格認定証明書の交付停止を求める手続きを取ることになっている(形式上は所管大臣から法務大臣に手続きを取る)。

続く

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