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【政治】 片山さつき大臣、今度は公選法違反疑惑 住宅メーカーから無償で供与された選挙事務所は寄附として選挙運動費用収支報告書への記載義務がある

1 :擬古牛φ ★:2018/12/06(木) 08:50:23.88 ID:???
★片山さつき大臣、今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。

 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。

 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。
安倍晋三首相をはじめとする為書きや、神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。

「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。
事務所は投開票日までの2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)

「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。
国会でも問題になった、片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。
地元の不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。

 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。

「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。
無償であったとしても寄附と見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。
事務所として選管に届け出ているのに収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」

 片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、
文書で「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。

 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、
新しく公開された2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、
片山大臣による疑惑の自己正当化発言などについて詳報している。

文春オンライン http://bunshun.jp/articles/-/9925

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