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【森友文書改竄】 虚偽公文書の提出も重罪、太田理財局長の一存ではあるまい 「背任」や「単純収賄」より重罪の「公文書改竄」を裁かねば、官庁への信頼は失墜

1 :擬古牛φ ★:2018/04/16(月) 15:08:20.31 ID:???
★虚偽公文書の提出も重罪、太田理財局長の一存ではあるまい

4/16(月) 13:01配信

●公文書改竄を裁かねば、官庁への信頼は失墜

 4月9日の参議院決算委員会で河戸光彦会計検査院長は、森友学園への国有地売却に関し、
改竄された決裁文書の提出を受けていたことを改めて認め
「会計検査院法に基づき財務省に職員の懲戒処分を要求することを検討している」と答弁した。

 安倍首相も同委員会で、公文書管理法改正を含む再発防止策を検討する考えを示した。

 だが、すでに刑法156条は「虚偽公文書作成罪」を定め、
「公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書もしくは図画を作成し、又は文書もしくは図画を変造したとき」、
印章、署名のあるものなら「1年以上、10年以下の懲役に処する」としている。
同158条では、その偽造文書や図画を行使した者も同罪だ。

 「背任」や「単純収賄」は5年以下の懲役だから、虚偽公文書作成やその行使ははるかに重大な犯罪だ。
特に「1年以上」と下限を定め、最長10年の懲役は、騒乱の首謀者や内乱の予備・陰謀、脱獄を助けた看守、自ら麻薬を密輸入した税関職員と同等だ。

 この厳格な法律を適用しさえすれば、会計検査院が財務省に職員の懲戒処分を求めるまでもない。
現行法で厳しく罰せるのだから「公文書管理法を改正して罰則を設けよう」という与党からでている論も的外れで手緩い、と思わざるをえない。

 今回の改竄事件に関し検察当局には、「書き換えた文書は不都合な箇所を削り、表現を変えているが、
その内容は全くの虚偽とも言い難く、公文書の偽造、変造で起訴は難しいのでは」との論が出ている、と報じられる。

 だが改竄前の原本と、財務省が会計検査院や国会議員に示した文書の表題、文書番号、起案、決裁の日付等は同一で、
少なくともその点は偽造、変造の疑いが濃い。麻生太郎財務相は3月12日に財務省が「書き換え」を認める調査報告を国会に提出した際、
それが行われたのは「昨年(平成29年)2月から4月」と述べている。

 原本の日付は「平成27年4月28日」「平成27年4月30日」「平成27年5月27日」「平成28年6月14日」であり、
改竄後に提出した文書の第1ページの日付も同じだ。

 もし文書の書き換えが正規の手続きを経て行われ、決裁されたものならば、
その日付は麻生大臣が言う平成29年2月から4月でなくてはならず、文書番号も別、一連の決裁者も人事異動を反映して別の人物が入っているはずだ。

 ところがこれが同一であることは表紙に当る部分は原本のものを流用したことを示している。
一方、内容は300箇所以上で原本と異なるうえ、大きく変わった箇所もあるから、偽造、変造の疑いを免れない。

 例えば元の土地貸付決議書
(1)には「地質調査会社にボーリング調査結果を基に意見を求めたところ、特別に軟弱であるとは思えない、とした上で」とあるのを、
改竄後の文書では「ボーリング調査結果について不動産鑑定士に意見を聴取したところ、新たな価格形成要因であり」とほぼ逆の記述となった。

 「別の人の意見を書いただけで、虚偽ではない」と弁解しても、原本と同じ表紙を使い、
あたかも当初の文書から「新たな価格形成要因」云々の記述があったように装うのは偽造、変造に当るはずだ。

 「ブランド品」の商標を盗用し、ニセ物を本物として売った業者が「品質に大差はないから詐欺ではない」と言っても許されないだろう。

 3月8日に国会に提出された文書には削除した箇所が驚くほど多く、75ページの原本が60ページになっていた。
決裁を得て成立した公文書の一部を削除することも偽造、変造に当るはずだ。(続く)

ニュースソクラ https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180415-00000015-sasahi-pol

続きは>>2-4

5 :名無しさん@15周年:2018/04/16(月) 19:50:04.01 ID:3gHqyn5si
発見された公文書にはおかしな点が幾つか有ります。
@ 公文書の文字は普通には明朝体で書きます。発見された文書は丸文字(漫画文字)
で書かれており違和感を感じます。
http://www.公務員文書書き方.com/entry28.html
A 公文書では普通には首相ではなく総理と書きます。
首相案件となっているが、一般的には総理案件と言います。
https://www.j-cast.com/2018/04/12326036.html?p=all    ?
B  命令系統について、総理秘書官が直接都道府県に伝達すること有り得ません。
先ず国の出先機関(局)を通じて伝達するのが一般的です。

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