2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【森友文書改竄】 虚偽公文書の提出も重罪、太田理財局長の一存ではあるまい 「背任」や「単純収賄」より重罪の「公文書改竄」を裁かねば、官庁への信頼は失墜

2 :擬古牛φ ★:2018/04/16(月) 15:08:42.85 ID:???
>>1の続き

 昭和2年6月8日の大審院(今日の最高裁判所に当る)の判例では、熊本県下の村で村長選出手続きの合法性を巡り村会が紛糾したのに、
議長は書記に命じて議事録にその顛末を記載させなかったため「会議顛末の一部を記載せざることにより・・・会議録に虚偽の記載をなしたるものに該当する」として有罪となった。
ウソを書き込まなくとも、書くべきことを書かないか、勝手に削っても犯罪なのだ。

 議事録は会議の内容すべてを記載すべきものだが、決裁文書の記述は作成者の裁量によるから、
経緯などを詳しく書かなくてもよい、とは言えるが、成立した決裁文書にある記述を後日勝手に削ったり、書き換えれば虚偽、変造だろう。

 大正4年9月21日の大審院判例は、奈良県下の町で、選挙人名簿の中に死者2人、転出者3人、
誤記1人が入っていることを指摘された町の助役と書記が、訂正可能な期日を過ぎていたのに6人の名を削り、他の人を入れた事件だ。
大審院は「公文書として成立した以上は、内容が真実か否かを問わず、ほしいままにこれを増減変更したのは公文書変造を構成する」として有罪とした。

 被告が「書き換えた内容の方が真実で、虚偽ではない。何の実害もない」と大審院まで争ったのにも一理はあるが、
一度それを許せば他の役人達も同じ論法で公文書を後日勝手に書き換え、大混乱を招くから処罰せざるをえなかったろう。

 今回もし改竄された文書を検察庁が「内容は必ずしも虚偽とは言えない」と判断し、
その作成者やそれを国会、会計検査院等に提出して行使した者、させた者が訴追を免れれば、
同じ表題、番号、日付でありながら内容が異なる公文書がともに真正となるという矛盾が生じる。

 もしこれが先例となり、成立した公文書を後日書き換えたり、削除しても罪に問われない、と公務員がタカをくくるようになれば、
行政は混乱し、国民は官庁を信用できなくなる。
検察、司法当局は同じ表題、番号、日付を付けた2つの文書のうち1つが真正なら、他はニセモノと断ずるしかあるまい。
その場合、責任者は佐川前理財局長となろう。

 偽造、変造された公文書と知りつつ、それをを行使した者も「1年以上10年以下の懲役」だ。
財務省は改竄した文書を3月8日に国会に提出したが、その3日前の5日には国土交通省が内閣官房と財務省に、
元の文書の存在を通知していたし、3月2日付の朝日新聞はそのコピーを入手していることを報じていたのに、あえて改竄後の文書を提出した。
これはあまりにも大胆不敵、露見することが確実な愚行だった。

 この行使の直接の責任者は現在の太田理財局長となろうが、国会への提出(行使)は政治に大きく関わることだから財務官僚の一存では行い難い。
誰と誰が相談(共謀)して提出を決めたのか、検察当局は究明しなくてはなるまい。

 今のところ、麻生財務相が改竄を知ったのは、国会への提出後の3月11日で、大阪地検が原本を確保していることを確認したため、とされている。
だが、すでに3月2日に新聞報道があったのだから、財務大臣や官房長官が改竄前と後の文書のコピーを取り寄せて対比しなかったとか、
安倍首相にも報告しなかったと言うのは不自然と感じざるを得ない。
 
 収賄などの個人的犯罪と違い、中央省庁の組織ぐるみの公文書偽造と国会等に対する行使は、
政治、行政の秩序を根底から侵害し、国民の政府に対する信頼を失わせる行為だから国事犯(国家に対する犯罪)に近く、刑も内乱の予備や騒乱の首謀者に等しいのだ。

続く

総レス数 5
9 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★