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【政治】眞子さま婚約で「女性宮家」議論本格化

25 :名無しさん@15周年:2017/06/23(金) 10:45:28.67 ID:ZJ233j580
憲法違反の退位特例法を主導し成立させた安倍は政界を去れ!!!
賛成した議員は任期中の歳費を返上しろ!
憲法違反の女性宮家を煽ったレンホーと野田は議員を辞職しろ!!
・・
退位特例法は憲法2条違反だから即刻廃止にすべきだ。

宮家とは皇位継承権者である男子がいる家のことだから、
女性宮家は違憲だ。
・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
・・・
憲法2条が「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより」と
過去形または過去完了で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
昭和22年?月?日 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で皇位継承の要件は憲法的に確定している。
これは、憲法施行後の将来、皇室典範の改定や特例法で皇位継承を変更することはできないという意味であり、
皇位継承は崩御による場合だけという意味だ。
憲法は男系男子とは書いてないが、国会が議決「した」皇室典範と一体解釈する(しかない)ことで
皇位継承は男系男子と確定している。
よって、女性宮家は憲法上ありえない。

26 :名無しさん@15周年:2017/06/24(土) 08:19:42.98 ID:9E5momvWN
臨時国会で退位特例法を廃止しろ!
 天皇に憲法上できない退位をできると期待させた国会は陛下に謝れ!
 主導し成立させた安倍は政界を去れ!
 賛成した議員は任期中の歳費を返上しろ!
 憲法違反の女性宮家を煽ったレンホーと野田は議員を辞職しろ!
・・
退位特例法は憲法2条違反だから即刻廃止にすべきだ。

 宮家とは皇位継承権者である男子がいる家のことだから、
 女性宮家は違憲だ。
・・・
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
・・・
憲法2条が「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより」と
過去形または過去完了で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
 昭和22年?月?日 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
 昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で皇位継承の要件は憲法的に確定している。
これは、憲法施行後の将来、皇室典範の改定や特例法で皇位継承を変更することはできないという意味であり、
 皇位継承は崩御による場合だけという意味だ。
 憲法は男系男子とは書いてないが、国会が議決「した」皇室典範と一体解釈する(しかない)ことで
皇位継承は男系男子と確定している。
よって、女性宮家は憲法上ありえない。

27 :名無しさん@15周年:2017/06/25(日) 07:38:56.18 ID:XJX9NDUuy
国会議員は憲法を読まないみたいだなww

「退位特例法が憲法第2条違反であることの証明」

 憲法2条が「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより」と
過去形または過去完了で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
 昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している。
これは、憲法施行後の将来、皇室典範の改定や特例法で皇位継承を変更することはできないという意味である。
 皇室典範第4条が「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と書いてあるのは
皇位継承は崩御による場合だけという意味だ。
よって、生前退位を特例で認めた退位特例法は憲法第2条違反だ。

また、 憲法第2条には男系男子とは書いてないが、国会が議決「した」皇室典範と一体解釈する(しかない)ことで
皇位継承は男系男子と確定している。
よって、女性宮家は憲法上ありえない。
・・・
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

28 :名無しさん@15周年:2017/06/25(日) 07:40:05.53 ID:XJX9NDUuy
安倍が国会を巻き込んで憲法破壊テロをやっちまったようだがww

「退位特例法が憲法第2条違反であることの証明」

 憲法2条が「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより」と
過去形または過去完了で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
 昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している。
これは、憲法施行後の将来、皇室典範の改定や特例法で皇位継承を変更することはできないという意味である。
 皇室典範第4条が「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と書いてあるのは
皇位継承は崩御による場合だけという意味だ。
よって、生前退位を特例で認めた退位特例法は憲法第2条違反だ。

また、 憲法第2条には男系男子とは書いてないが、国会が議決「した」皇室典範と一体解釈する(しかない)ことで
皇位継承は男系男子と確定している。
よって、女性宮家は憲法上ありえない。
・・・
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

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