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【社会】東京都の指導・監督はどうなっているのか「東京朝鮮学園」へ改善命令しない問題で私学行政課長を直撃

1 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:33:11.97 ID:???
■東京都の指導・監督はどうなっているのか「東京朝鮮学園」へ改善命令しない問題で私学行政課長を直撃

産経ニュースでは、朝鮮大学校(東京都小平市)をめぐるさまざまな問題を報じている。
東京都が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連企業の債務を肩代わりした
学校法人「東京朝鮮学園」(東京都北区)傘下の大学校の不適切な運営を知っていたにもかかわらず、
私立学校法に基づく改善命令をしていない問題もそのひとつだ。

都は認可基準に違反していると断定したものの、
土地の売却益が関連企業の債務返済に充てられると「違反はない」と一転していた。

そこで、この問題を担当している都生活文化局私学行政課の吉原宏幸課長を取材、見解を求めた。
そこで明らかにされたのは、指導・監督が十分とはいえない実態や、
大学校長が北朝鮮の国会議員にあたる最高人民会議代議員を務めていても「法規に抵触していない」との判断だった。

以下は、同課長との取材の全やりとりだ。


ソース:http://www.sankei.com/premium/news/170318/prm1703180007-n1.html

2 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:33:28.18 ID:???
■念頭にない改善命令

−小池百合子知事は平成28年9月、朝鮮学校が朝鮮総連の強い影響下にあると結論づけた
25年の都調査報告書をホームページ(HP)に再掲載するよう私学行政課に指示した。いつの間にHPから削除したのか

「報告書については、25年11月に都生活文化局HPで公開してから2年以上が経過し、
都民への広範な周知や速報性といった意義はおおむね達成されたと考えた。
28年2月のHPリニューアルに伴う全体構成の見直しの中で、いったん掲載を終了することとした。
同年9月、貴重な資料であるとの知事判断により、改めて掲載することとした」


−北朝鮮による拉致被害者家族会と拉致問題解決に取り組む「救う会」は2月19日、
大学校の各種学校認可取り消しを求める運動方針を決めた。どう応えるか

「方針は承知していない。現状において、学校閉鎖命令や学校法人解散命令の適用が必要な事態が生じているとは考えていない」


−都が、朝鮮総連関連企業の債務を肩代わりした大学校を運営する学園の不適正な運営を認定したのにもかかわらず、
私立学校法に基づく命令を怠っているのはなぜか

「26年4月2日、私立学校法の一部を改正する法律が公布・施行され、学校法人の運営が法令等に違反又は著しく不適正な状態に陥っているときに、
所轄庁は必要な措置をとるべきことを命ずることができる措置命令などの規定が整備された。
文部科学省の通知によると、措置命令は、学校法人の運営が法令等に違反又は著しく不適正な状態に陥っており、
自主的な改善が望めない学校法人に対して行うことが想定されている。
法令違反や不適切な運営が行われているからといって、必ず直ちに措置命令を行うというものではない。
この件については、都の指導に基づき、学園において改善措置が講じられ、認可基準に違反する著しく適正を欠く状態ではなくなっている。
措置命令の段階にない」

3 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:33:39.39 ID:???
■弁済額の回答拒否

−大学校の土地が朝鮮総連関連企業の債務として担保提供されたため、都は認可基準に違反していると断定した。
ところが、土地の売却益が関連企業の債務返済に充てられると「違反はない」と考え方を一転した。なぜか

「基本財産である校地を第三者の負債のために担保提供することは、都の準学校法人設立認可基準、
東京都準学校法人設立認可取扱内規に抵触している。
また、学園が担保提供に止まらず、当該学校法人が資金を支出して当該第三者の負債を弁済することは、
学園から第三者に対する経済的な便宜供与であり、公益性が求められる準学校法人として不適正である。
前段の事項については、その後、学園が校地を売却、担保抹消したため、認可基準違反は解消している。
後段の部分については、都の認可基準に規定がないため、認可基準違反とはいえないが、
準学校法人として不適正であると考える。考え方を一転したわけではない」


−担保提供時の校地の不動産評価額はいくらか。校地の所有者はだれで、土地面積はどのくらいか。
弁済はいくらで、いつ、だれが、どこでしたのか。第三者の企業名、職種は何か。
都が「不適正」と判断している学園の借金肩代わり額はいくらか。校地の売却額いくらか

「調査報告時点で、(校地の)第2グラウンドの所有者は学園であり、面積は9968m2。
弁済の相手方は株式会社整理回収機構(RCC)。
第2グラウンドの売却については、校地変更届を26年7月17日に収受し、確認している。
それ以外については、把握していない事項又は法人などの内部管理に関する事項などであるため、回答できない」

 
−不適正な運営に配慮した都の対応はどうしたらなくなるのか

「都として、不適正な運営に配慮した対応は行っていない。
学園と債権者との交渉の結果として、学園がグラウンドを任意売却し、当該第三者の債務の一部を代位弁済した旨、
学園から報告を受け、校地変更届(当該グラウンド部分の減少)を受理するとともに、
代位弁済した求償債権の状況について確認を継続している」

4 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:33:51.01 ID:???
■大学校への配慮否定

−都は学園が大学校のグラウンドを関連企業の債務のため、担保に入れていたことを調査中の25年9月までには把握した。
都私学行政課はこの際、学園側に抵当権の抹消を求めた。
担当課員による調査途中での是正要請は、調査報告書で大学校側が問題点を指摘されないようにするための「事前の配慮」と思われても仕方がない

「大学校のグラウンドが第三者の負債のために担保提供された事態が発覚した15年以降、都は補助金を減額するとともに、
学園に対して担保を抹消するように継続した指導を行ってきた。
また、当該グラウンドは、24年8月に競売が申し立てられ、学園が自ら当該第三者の債務を弁済するなどの事態に陥ったことについても、
25年9月に文書による改善指導を実施した。
都は、補助金交付の当否を判断するにあたり実施した調査で判明した不適正な財産の管理・運用について、
25年9月に学園に対して、文書による改善指導を行った。
これに対する学園からの回答書の内容も含めて、調査報告書に記載している。事前の配慮ではない」


−結局、都は、大学校による借金の肩代わりを通じて朝鮮総連との不適正な関係を深化させていることを知りながらも「違反」から「違反なし」に転換。
揚げ句、大学校に対し、新たに行政指導を行う気概もなければ、法律で定められた改善命令の適用にも及び腰になっている。
これでは監督権者としての役割を自ら放棄していると受け止められても仕方がないのではないか

「所轄庁として必要な指導は行ってきている」

 
−27年11月、関連企業から大学校への返済を促したい都担当者と、学園の幹部が都庁内で会った。何をしたのか

「27年11月、都は学園に対し、当該企業からの返済について、動きがあった場合の情報提供を口頭で依頼した。状況確認は適宜、行う」

5 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:34:04.01 ID:???
■小池知事が状況確認指示

−小池知事から、大学校の監督官庁としての責務や対応に関する具体的な指示はあったか

「調査報告書のHPへの再掲載及び調査報告書に記載した事項のその後の状況確認について、適切に行うよう指示を受けている」

 
−何を行うのか

「都として、今後も引き続き状況確認を継続するなど、適切な法人運営が行われるよう学園を指導していく」

 
−いつするのか

「状況報告を待っている。29年2月にその後の状況を聴いた。取り組み状況を確認した」

 
−具体的にいつ聴いたのか

「相手側もあるので」


−回答はあったか

「それは、まだない」

6 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:34:15.41 ID:???
−期限は

「それは(都庁内で議論している)中の話だ」

 
−回答はいつ得られるのか

「求めているという状況だ」

 
−相手は誰か

「学園に対して、ということだ」

 
−誰が学園側の担当者に会うために行ったのか

「それも中の話だ。都として行った」

 
−借金の肩代わりが解消されたかどうか分からないままか

「そうだ」

 
−これまで大学校の運営に対する都の対応について、都議会議員、朝鮮総連、学園関係者から何らかの働きかけがあったか

「大学校については特にない」

7 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:34:26.48 ID:???
■美濃部知事の認可は「適法」

−美濃部亮吉知事が昭和43年、大学校を各種学校として認可した。適切だったか

「設置認可申請に対し、法令などに基づく審査、私学審議会への諮問を経て知事が認可決定を行った。手続きは適法に行われたものと認識している」

 
−大学校は以降、固定資産税などが免除され、税制上の優遇措置を享受してきた。これまでに優遇されてきた金額はいくらか

「当方には、そうしたものは存在しない」


−文部省(当時)は昭和40年に大学校など朝鮮学校について「各種学校として認可すべきでない」との次官通達を出した。
それにもかかわらず美濃部知事が各種学校認可の決裁をしたのは適切だったか

「当時の知事の判断と手続きは適法に行われたものと認識している」

 
−美濃部知事が決裁する際、職員が明記した文部省通達の部分のくだりを自らペンを走らせて消していた。
起案した職員は「知事みずから抹消した」と注意書きまで添えていたが、どうしてわざわざ添えたと思うか

「不明である」

8 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:34:45.80 ID:???
−『朝鮮大学校設置認可申請書』(昭和42年8月25日付、申請者・東京朝鮮学園)に、
大学校が建つ小平市のキャンパス(約5万5千平方メートル)の土地が、
共立産業が地主から譲り受けたものだったとする登記記録がある。
当時の地主らは共立産業が「トランジスタ工場を建設する」と言いはやしたので、土地を売った。適切だと思うか

「大学校の校地は、共立産業からの寄付及び借地権譲渡により取得されており、
都は登記簿謄本や寄付申込書などを審査した上で認可している」

 
−大学校学長の張炳泰氏は、北朝鮮の国会議員にあたる最高人民会議代議員も務めている。
同会議は、核開発を主導した金正日総書記、金正恩朝鮮労働党委員長を絶対視している。
代議員を兼ねることは認可関連の規則に抵触しないか

「最高人民会議代議員を兼ねることが、抵触しているとはいえない。
現状において、学校閉鎖命令や学校法人解散命令の適用が必要な事態が生じているとは考えていない」 

9 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:35:18.27 ID:???
■ 私立学校法60条1項

所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分もしくは寄付行為に違反し、
又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、
期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

10 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:35:27.97 ID:???
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11 :モチモチの木φ ★:2017/03/18(土) 23:35:37.45 ID:???
行政の不作為だね(´・ω・`)

12 :名無しさん@15周年:2017/03/19(日) 00:01:57.35 ID:YKhL/pl+C
>>11
都庁職員の中に総連と癒着構造が有ると見た方が良いでしょう。

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