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【社会】音楽教室での演奏から著作権料を徴収へ 著作権法どう解釈 「なぜ問題になるのか理解に苦しむ」「著作権の公益性が問われている」

1 :モチモチの木φ ★:2017/03/12(日) 13:31:37.36 ID:???
■音楽教室での演奏から著作権料を徴収へ 著作権法どう解釈 「なぜ問題になるのか理解に苦しむ」「著作権の公益性が問われている」

日本音楽著作権協会(JASRAC)が、
音楽教室での演奏から著作権料を徴収する方針を示したことが議論を呼んでいる。

JASRACは来年1月から徴収を始めたい考えで、
著作権料は受講料収入の2・5%を検討している。

一方、ヤマハ音楽振興会など大手音楽教室は「音楽教育を守る会」を結成し、
対決姿勢を鮮明にしている。

論点となっている著作権法の解釈について、
東京大教授でJASRAC外部理事の玉井克哉氏と弁護士の福井健策氏に聞いた。
>>2へ続く)

ソース:http://www.sankei.com/premium/news/170312/prm1703120014-n1.html

2 :モチモチの木φ ★:2017/03/12(日) 13:31:53.50 ID:???
>>1から続き)

■JASRACは当然の権利主張をしている JASRAC外部理事の玉井克哉東京大教授

−−JASRACの方針について、どう思うか

「JASRACは当然の権利主張をしていると思う。
学者の立場で考えても、これがなぜ、世の中で問題になるのか理解に苦しんでいる」


−−音楽教室側からは反発の声があがっている

「音楽で利益を得ている音楽教室側が、作詞家や作曲家らの生活の糧を一切支える気がないというのは不思議だ。
独自の法解釈を振りかざして一銭も払わないと言い募っているようにしか思えない。
むしろ、音楽教室側は今までの著作権料をさかのぼって徴収されなくて済んでいることに感謝し、
今後は払うべきではないか」


−−音楽教室側からの訴訟も含めた法廷闘争になりかねない状況だ

「JASRACは平成15年から大手音楽教室側と著作権料の徴収について協議を始めており、
法律の定める手順に従って本格的に動き始めるのに約14年もかかった。
独自の解釈を展開する弁護士もいるが、重要なのは裁判所の判断。
近年の判決でほぼ決着がついており、音楽教室側に勝ち目は乏しい」

>>3へ続く)

3 :モチモチの木φ ★:2017/03/12(日) 13:32:02.07 ID:???
>>2から続き)
−−法廷闘争になったら、論点は著作権法が規定する「演奏権」だ

「著作権法22条は、公衆に直接聞かせたり見せたりする目的で楽曲を演奏する演奏権は作曲家や作詞家が専有すると規定している。
公衆とは不特定の人または多数の人。例えば、300人が入るような劇場に1人しか入らなかった場合で行われた演奏も
『公衆に聞かせるための演奏』に当たる。音楽教室は不特定多数の生徒を受け入れているので、そこで1人を指導していたとしても、
劇場と同じように公衆に対する演奏といえるだろう」


−−音楽教室での指導は「聞かせるための演奏」に該当するのか

「先生が弾くのを生徒が聞かずに、どうやって勉強するのか。
先生が生徒の鑑賞に耐え得るレベルで演奏できなければ、教室で指導なんてできない。
先生は受講料をもらって教えているのに、聞かせるために演奏していないということにはならないだろう」


−−JASRACは徴収対象を広げてきた

「昭和46年に社交ダンス教室、平成23年にフィットネスクラブ、24年からカルチャーセンター、
28年には歌謡教室や聴き放題の音楽配信サービスから著作権料が徴収されるようになった。
いろいろな徴収のルートがあると、さまざまなタイプの作詞家や作曲家が増えてくるだろう。
カラオケ店で好まれる曲と歌謡教室や音楽教室で好まれる曲は異なる。
音楽教室で弾きたいと思われるような曲を制作する作詞家や作曲家に後々まで
少しずつリターンされていくことが大事。音楽文化には多様性が必要だ」


たまい・かつや
昭和36年、大阪府生まれ。56歳。東京大法学部卒。
平成9年から東京大(先端研)教授、24年からJASRAC外部理事。
25年、弁護士登録。信州大教授を兼任。専門は知的財産法・行政法。
>>4へ続く)

4 :モチモチの木φ ★:2017/03/12(日) 13:32:13.33 ID:???
>>3へ続く)

■著作権の公益性問われる 福井健策弁護士

−−音楽教室からの著作権料の徴収をどう考える

「徴収が実施されれば、音楽文化や音楽産業の根を弱らせてしまうとの指摘もある。
著作権法の行使として徴収することになるので、JASRACの管理楽曲以外の作品にも影響が及ぶからだ。
ゲーム音楽や民族音楽系などJASRACの管理率が低いとされる曲を使用する場合でも、
各教室が個別の曲の練習のために著作者の許可を得なければならないことになりかねないが、
それで良いのかと疑問を感じる」


−−音楽教室側は訴訟を起こすことも検討している

「法廷闘争になったら勝敗は極めて微妙だと思う。
著作権法では、公衆に直接聞かせるための演奏権は作曲家や作詞家が専有すると規定している。
論点は、音楽教室での指導や演奏が公衆に聞かせるための演奏に当たるのかどうか。
音楽教室で入れ替わる多数の生徒は『公衆』に当たる可能性はある。
しかし、先生が生徒に指導するための演奏を『聞かせるための演奏』とするのは、
著作権法の文意から考えると疑問もぬぐえない。
パーツを積み重ねる解釈としてないわけではないが、
法的に際どい解釈がいくつも重ねられているようにも思われる」

>>5へ続く)

5 :モチモチの木φ ★:2017/03/12(日) 13:32:23.28 ID:???
(>>4から続き)
−−著作権法が定められたのは昭和45年だ

「その当時も音楽教室はあったはずだ。
この法律を定めるときに、教室での生徒への指導も含めて著作権の対象にしようと思ったのなら、
それが分かるように著作権法に明記したのではないか。そ
ういうことも議論されるべきだろう」


−−JASRACはこれまで、ダンス教室やカラオケ教室、カルチャーセンターなどに徴収対象を広げてきた

「ここで問われているのは法的に払う義務があるかどうかだ。
JASRACは各種教室から著作権料を徴収しているが、これまでは音楽を享受する側からの徴収ともいえた。
しかし、音楽教室は練習する場であり、CDなどを流す場と同じではない。
カルチャーセンターにはカラオケ教室のような講座もあり、そちらはまだしも公衆に聞かせるための演奏に近いのでは」


−−全国に約1万1千カ所の音楽教室があるとされるが、当面は営利目的の大手音楽教室が対象になりそうだ

「JASRACは当面、大手企業経営の教室に対象を絞る考えだが、影響は恐らくそこにとどまらない。
今は論点が矮小化されているが、著作権法の権利に及ぶ議論なので、
理屈上は著作者の許可がなければ音楽教室では教えられないということになるはずだ。
将来は、個人運営の教室ばかりか朗読教室や児童劇団など他の団体にも影響が及び得る。
この議論を通して、著作権の公益性が問われている」


ふくい・けんさく
昭和40年、熊本県生まれ。51歳。東京大法学部卒、米コロンビア大修士課程修了。
平成5年、弁護士登録。「骨董通り法律事務所」の代表パートナーや日大芸術学部客員教授などを兼任。
(以上)

6 :モチモチの木φ ★:2017/03/12(日) 13:32:40.11 ID:???
JASRACの炎上弁護士はいつも通りだな(´・ω・`)

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