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STAP細胞の懐疑点PART835

485 :名無しゲノムのクローンさん:2015/01/27(火) 15:20:04.34 .net
石川教授によるハラスメント行為にかかる処分について
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/student/1243426586/457

457 :学籍番号:774 氏名:_____:2009/07/15(水) 10:38:20 ID:AtPQp8n7
ハラスメント行為にかかる処分について

2009.07.09

                                                        平成21年7月9日
                                                  国立大学法人東京工業大学


                         ハラスメント行為にかかる処分について


 本学元教授(男性,50歳代。既に本学を退職)について,在職中の行為が「諭旨解雇相当」であったと決定し,
6月8日付けで退職手当の10%を減額することを本人に通知しました。

 元教授は,平成19年から平成20年までの間,自らの研究室に所属する複数の学生に対して,長時間にわたる
執拗な叱責や暴力的行為を行った,特定の学生に対して依怙贔屓し,休日に頻繁に呼び出し食事・喫茶へ誘い,
断った場合には指導の放棄と受け取られる発言をした,体への接触を行った等,ハラスメント又はハラスメントに
相当する行為を行っていました。この結果,嫌われた学生は研究室を替わらざるを得なかったこと,学生1人は
体調を崩し通院にいたったことなど学生に被害が及びました。元教授は平成14年度においても,同様と思料される
行為等を行って注意を受けており,不適切な行為が繰り返された事になります。

 これらは,国立大学法人東京工業大学職員就業規則第34条第1項に違反し,同規則第43条第1項第6号に
規定する「大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合」及び同項第8号に規定する「その他この規則によって遵守
すべき事項」に違反する非違行為であって,その責任は誠に重いと言わざるを得ないことから,同規則第43条
第2項第2号に定める懲戒処分である「諭旨解雇」処分がなされるべきものでありました。しかし,元教授が既に
退職しているため「諭旨解雇相当」との結論を出し,退職手当の10%を減額することを決定しました。

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