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STAP細胞の懐疑点 PART403

166 :名無しゲノムのクローンさん:2014/06/02(月) 23:40:20.05 .net
>>100
それではここで、先週CDBからリークがあった際に理事から役職員向けに発せられたメッセージをご覧ください:

                                   平成 26 年 5 月 27 日
役職員各位
                     総務担当理事 最高情報セキュリティ責任者
                                         古 屋 輝 夫

             職務に関わる情報の取り扱いについて

 今般のSTAP細胞論文の問題に関する報道やインターネット上において、公表
されていない重要な情報が所定の手続きを経ることなく所外に出ているのでは
ないかと思われる記述が見受けられます。この状況は極めて遺憾であり、業務
の円滑な遂行を妨げるだけでなく、研究所の信用を著しく傷つけることにもな
りかねません。
 STAP細胞論文の問題に限らず、研究所の役職員は、法律や諸規定により秘密
保持義務が課せられているとともに、これには罰則規定があることも再認識し、
業務に精励されるよう改めて周知いたします。
                                             以 上
参考:
○独立行政法人理化学研究所法 (平成 14 年 12 月 13 日法律第 160 号)
[...中略...]
第 15 条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰
則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第 23 条 第 14 条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1 年以下
の懲役又は30 万円以下の罰金に処する。
○定年制職員就業規程(平成 15 年 10 月 1 日規程第 33 号)
[...中略...]
第 54 条 定年制職員が次の各号の一に該当するときは、譴責、減給、出勤停止、
昇給停止若しくは制限又は役職剥奪若しくは降格に処する。
(7) 研究所の重大な秘密情報等を所外に漏らし、又は漏らそうとしたとき。
[...後略...]

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