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【相続登記義務化】法務局令和6年受付第62号【国庫帰属】

253 :非公開@個人情報保護のため:2024/03/02(土) 12:16:19.96 .net
>>244
被災家屋の解体・撤去について
令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。

金沢市ホームページ

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/oshirase/25831.html#kouhi

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